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鈴木社会保険労務士事務所TOPへ > トピックス(平成21年) > 実習型雇用支援事業による助成金額はどれくらい?(H21.9.17)

実習型雇用支援事業による助成金額はどれくらい?(H21.9.17)

実習型雇用支援事業による助成金制度は、
 ■実習型試行雇用奨励金
 ■実習型雇用助成金
 ■正規雇用奨励金
 ■教育訓練助成金
の4つに分かれています。それぞれの助成金額は以下の通りです。


<実習型試行雇用奨励金>
 →実習型雇用開始から3ヶ月間、支給されます。
   月額4万円×3ヶ月分=12万円


<実習型雇用助成金>
 →実習型雇用開始から6ヶ月間、支給されます。当初3ヶ月間と、そ
   の後の3ヶ月間で金額が異なります。
   当初3ヶ月間・・・月額6万円×3ヶ月分=18万円
   その後3ヶ月間・・・月額10万円×3ヶ月分=30万円


<正規雇用奨励金>
 →実習型雇用を経て正規雇用した場合、正規雇用開始から半年ごと
   に支給されます。
   正規雇用開始の6ヶ月後(実習開始より1年後)・・・50万円
   正規雇用開始の1年後(実習開始より1年半後)・・・50万円


<教育訓練助成金>
 →正規雇用を開始後も、実習と座学を組み合わせた教育訓練を行う
   場合は、教育訓練助成金が支給されます(正規雇用日から1年以
   内の教育訓練にたいして助成)。教育訓練助成金の1人あたりの
   限度額は50万円です。
   【座学(OFF-JT)に対する助成】
    ■1日の訓練時間数が3時間以下・・・1人1日あたり2,000円
    ■1日の訓練時間数が3時間超・・・1人1日あたり4,000円
   【実習に対する助成】
    ■1人につき1時間600円(1日3,000円が限度)


4つの助成金を最大限利用すると、1人当たり210万円ということと
なり、金額の大きい助成金制度のひとつと言えるでしょう。




当事務所では、実習型雇用支援事業による助成金利用のご提案から
支給申請手続き代行まで、本助成金を獲得するためのサービスを行っ
ております。
各種助成金の獲得実績が豊富な当事務所をお気軽にご利用ください。


お問い合わせ・ご依頼は、下記までどうぞ。
 鈴木社会保険労務士事務所 鈴木達朗
 電話:044-522-8757
 メール:suzuki@roumu-kanri.com
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投稿者 鈴木社会保険労務士事務所 : 2009年09月17日


所長 鈴木達朗
特定社会保険労務士  鈴木達朗
はじめまして。
川崎市、横浜市、東京都を中心に活動する社会保険労務士です。
新規設立会社のサポートから中小企業の労務管理業務まで、豊富な実務経験があります。
また、労務問題に強い特定社会保険労務士として、規模を問わず多業種の企業の顧問として活動中です。
鈴木社会保険労務士事務所は、若さあふれるフットワークの良さと、お客様第一主義の親切対応で、企業発展のお手伝いを致します。
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