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    <title>鈴木社会保険労務士事務所　横浜　川崎　東京都　大田区　港区　品川区　渋谷区　</title>
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    <updated>2008-06-20T05:29:38Z</updated>
    
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    <title>基本給や手当など、給与額はどのように設定したらよいでしょうか？</title>
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    <published>2008-05-05T00:46:03Z</published>
    <updated>2008-05-05T00:48:51Z</updated>
    
    <summary>＜ご回答＞ 基本給、能力給、職務手当、職能給、営業手当、管理手当、住宅手当、 家...</summary>
    <author>
        <name>鈴木社会保険労務士事務所</name>
        
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            <category term="会社設立・初めての従業員雇用に関するＱ＆Ａ" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.roumu-kanri.com/">
        <![CDATA[＜ご回答＞
基本給、能力給、職務手当、職能給、営業手当、管理手当、住宅手当、
家族手当･･･いったいどういう名称を取り入れたらよいか迷われる方も
多いでしょう。
<br/>
まず、基本給や手当の設定は、最低賃金に違反しない限り、かなり自
由に決められると思っていただいて大丈夫です。最低賃金は毎年変わ
りますので、ネット検索などで確認してみてください。
最低賃金は基本的に時間当たりの賃金で決められています。そのた
め、月給ならその月の所定労働時間、日給なら日ごとの所定労働時間
で除した額が、最低賃金に違反しなければ良いのです。
<br/>
つぎに重要なのは、基本給や手当にどのように配分するかということ。
自由であるがゆえ、どういう内訳にするのが一番良いか迷うところです
が、配分する上での大きな要素は、「成果や能力をどのように給与に
反映させるか」ということと、「残業代対策をどのようにおこなうか」という
ことの、2つあると思います。
<br/>
一筋縄には行かないところですが、実はこの2つの要素をどう考えて給
与を設定するかが、のちの経営に大きく響いてきます。年俸制を採用す
るということで、年収をただ12分割あるいは14分割（賞与分を確保）する
ケースも見受けられますが、労務面から言えばナンセンスと言わざるを
得ません。
<br/>
ここに書ききれる内容ではありませんが、それぞれの基本給や手当に
どのような意味を持たせるのかを明確にすることが一番大切です。興味
のある方は、社会保険労務士に一度ご相談下さい。
<br/>
<br/>
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<br/>
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<br/>
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<br/>]]>
        
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    <title>労災保険料はどのようにして決まりますか？</title>
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    <published>2008-05-08T15:17:13Z</published>
    <updated>2008-05-08T15:22:13Z</updated>
    
    <summary>＜ご回答＞ 労災保険料は、原則として従業員に支払った年間賃金総額をもとに、年 単...</summary>
    <author>
        <name>鈴木社会保険労務士事務所</name>
        
    </author>
            <category term="労災保険加入に関するＱ＆Ａ" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.roumu-kanri.com/">
        <![CDATA[＜ご回答＞
労災保険料は、原則として従業員に支払った年間賃金総額をもとに、年
単位で計算されます（建設業では賃金総額の計算方法に特別な方法が
あります）。
<br/>
まず、4月1日～翌3月31日までを1年度として、その間に支払うと予想さ
れる賃金総額（正社員・アルバイトなど全員分）に基づいて、概算保険料
の計算を行ないます。
<br/>
概算保険料は毎年5月20日までに計算して申告しますが、年度の途中
で労災保険に加入した場合などは、加入日から直後の3月31日までに
ついてとりあえず計算し、翌年度以降は1年単位で計算していきます。
<br/>
そして年度が終了した翌日（4/1）から5月20日までの間に、前年度に
実際に支払った賃金総額をもとに確定保険料の計算を行い、前年度に
計算して納付した概算保険料との確定清算を行うこととなります。
これを毎年繰り返していくことになりますが、一般的にはこの保険料の
清算手続きのことを「年度更新」と呼んでいます。
（この手続きは、平成21年度より毎年6月1日から7月10日までの間に
行なうことに変更予定です）
<br/>
賃金総額から労災保険料を算出するには、業種ごとに決められた労災
保険料率を乗じて計算します（飲食店・小売業0.45％、運送業1.3%、建
築業1.5%など）。
<br/>
<br/>
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<br/>
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<br/>
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<br/>]]>
        
    </content>
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    <title>労災保険に加入する手続きは、どのように行なうのですか？</title>
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    <published>2008-05-08T15:22:27Z</published>
    <updated>2008-05-08T15:29:51Z</updated>
    
    <summary>＜ご回答＞ 事業所の所在地を管轄する労働基準監督署にて、保険関係成立届を 提出し...</summary>
    <author>
        <name>鈴木社会保険労務士事務所</name>
        
    </author>
            <category term="労災保険加入に関するＱ＆Ａ" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.roumu-kanri.com/">
        <![CDATA[＜ご回答＞
事業所の所在地を管轄する労働基準監督署にて、保険関係成立届を
提出します。用紙は労働基準監督署に行くともらえます。
<br/>
この保険関係成立届には、どんな事業を行っているかわかるように、登
記簿謄本などを添付することになっています。
<br/>
保険関係成立届の提出期日は、従業員を雇ってから10日以内となりま
すが、多少の遅れは特に問題ありません。
なお、保険関係成立届の提出と同時に、概算保険料の申告手続きを同
時に行なうのが一般的です。
<br/>
<br/>
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<br/>
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<br/>
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<br/>]]>
        
    </content>
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    <title>労災保険料の納付は、どのように行なうのですか？</title>
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    <published>2008-05-08T15:24:33Z</published>
    <updated>2008-05-08T15:26:22Z</updated>
    
    <summary>＜ご回答＞ 労災保険料は、雇用保険料と合わせて労働保険料として納付します。 労働...</summary>
    <author>
        <name>鈴木社会保険労務士事務所</name>
        
    </author>
            <category term="労災保険加入に関するＱ＆Ａ" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.roumu-kanri.com/">
        <![CDATA[＜ご回答＞
労災保険料は、雇用保険料と合わせて労働保険料として納付します。
労働保険料については、「労働保険　概算・確定保険料申告書」を労働
基準監督署に提出し、申告書下部の納付書を切り離して労働基準監督
署もしくは金融機関で納付します。
<br/>
労働保険料は1年分の保険料を概算申告・納付し、年度が終了したら確
定清算を行うということを毎年繰り返していくことになりますが、その納付
については分割も可能な場合があります。
<br/>
分割できるかどうかは概算保険料（労災保険料＋雇用保険料）の金額
によりますが、通常は1年間分の概算保険料が40万円以上であれば3
分割が可能で、40万円未満の場合は一括納付が原則です。
建設の事業などの場合は、20万円以上であれば3分割が可能な場合も
ありますので、詳細は労働基準監督署に確認してください。
<br/>
<br/>
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<br/>
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<br/>
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<br/>]]>
        
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    <title>就業規則は従業員が増えたら作成しようと思いますが、どのタイミングで作成したらよいでしょうか？</title>
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    <published>2008-05-12T21:46:59Z</published>
    <updated>2008-05-12T21:51:22Z</updated>
    
    <summary>＜ご回答＞ 労働基準法では、常時10人以上の従業員を使用する場合に、作成して 労...</summary>
    <author>
        <name>鈴木社会保険労務士事務所</name>
        
    </author>
            <category term="会社設立・初めての従業員雇用に関するＱ＆Ａ" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.roumu-kanri.com/">
        <![CDATA[＜ご回答＞
労働基準法では、常時10人以上の従業員を使用する場合に、作成して
労働基準監督署に届け出なければならないこととなっています。
従業員には正社員だけでなくアルバイトやパートなども含まれますが、
常態として10人以上ということなので、たまに10人を下回るがだいたい
10人以上は働いているという状況になったら、「10人以上」に該当してく
ることになります。
<br/>
法律だけのことを考えるならば、上記の内容を踏まえて各社で判断し、
適切な時期に就業規則を作成し、届け出るようにすれば良いのです。
しかし、労務の観点から言うと、従業員が10人になってから就業規則を
作成するのでは、あまりにも遅すぎます。
<br/>
就業規則は従業員が働く上でのルールや規律が細かく定められている
ものですが、10人未満という理由だけで、ルール無しで働かせて本当
に大丈夫なのかという懸念があります。賃金規定もなければ解雇規定
も服務規律も懲戒規定もない状況で、果たして従業員を管理できるかと
いったら、大いに疑問の残るところです。
<br/>
従業員が一人でもいるのなら、小規模の事業所にあった就業規則を作
成しておくことが、労務面で苦労しないための大変重要なポイントです。
<br/>
<br/>
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<br/>
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<br/>
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<br/>]]>
        
    </content>
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<entry>
    <title>従業員を雇う際に、身元保証書をもらっておいたほうが良いですか？</title>
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    <published>2008-05-14T03:39:31Z</published>
    <updated>2008-05-14T03:46:00Z</updated>
    
    <summary>＜ご回答＞ 従業員の業務上の行為で会社に損害が発生した場合に、その損害賠 償を第...</summary>
    <author>
        <name>鈴木社会保険労務士事務所</name>
        
    </author>
            <category term="会社設立・初めての従業員雇用に関するＱ＆Ａ" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.roumu-kanri.com/">
        <![CDATA[＜ご回答＞
従業員の業務上の行為で会社に損害が発生した場合に、その損害賠
償を第三者である身元保証人が担保することを契約するのが、身元保
証書ということになります。
<br/>
身元保証書については、法律上必ず作成しなければならないものでは
ありません。将来的なリスクを抑えたいとお考えの場合は、身元保証書
をもらっておくと良いと思います。
<br/>
ただし、身元保証書があるからといって、従業員が勤務している間ずっ
とその保証を続けてもらうには一定の期間ごとに更新を行なう必要があ
り、また実際に従業員が会社に対して損害をもたらした場合に、その全
額を身元保証人に負担させられるかと言ったら、そうではありません。
<br/>
身元保証契約をいざという時に有効ならしめるためには、身元保証人
に対して従業員の職務内容や責任に変更があるたびに通知を行なう
必要があるなど、その管理は煩雑なものとなります。
<br/>
このあたりも踏まえて、実際に身元保証書をもらうかどうかを決めると
良いでしょう。
<br/>
<br/>
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<br/>
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<br/>
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<br/>]]>
        
    </content>
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<entry>
    <title>社会保険に加入したあとに必要となる手続きには、どんなものがありますか？</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.roumu-kanri.com/cat82/post_312.html" />
    <link rel="service.edit" type="application/atom+xml" href="http://www.roumu-kanri.com/cgi/mt/mt-atom.cgi/weblog/blog_id=1/entry_id=384" title="社会保険に加入したあとに必要となる手続きには、どんなものがありますか？" />
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    <published>2008-05-16T10:32:21Z</published>
    <updated>2008-05-16T10:43:33Z</updated>
    
    <summary>＜ご回答＞ 従業員や役員の入退社があった場合の資格取得届・資格喪失届から 始まり...</summary>
    <author>
        <name>鈴木社会保険労務士事務所</name>
        
    </author>
            <category term="社会保険加入に関するＱ＆Ａ" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.roumu-kanri.com/">
        <![CDATA[＜ご回答＞
従業員や役員の入退社があった場合の資格取得届・資格喪失届から
始まり、被扶養者に増減があった場合、住所が変わった場合、年金手
帳や健康保険証をなくしてしまった場合、給与が変更となった場合、賞
与を支払った場合など、随時必要となる手続きがあります。
<br/>
それから毎年7月には、4月～6月までの給与に応じてその年の9月以
降の標準報酬を決定する算定基礎届の提出が必ず必要です。
<br/>
また、傷病手当金や療養費、出産育児一時金などの健康保険給付に
関しても、その支給要件の発生の都度、手続きが必要となります。
<br/>
なお、上記以外にも届出の種類はかなりあり、社会保険事務に慣れて
いない方がすべてを把握し滞りなく手続きを行うのは、かなり困難なこ
とです。これらすべてを会社に代わって行なうのが社会保険労務士の
仕事の一つです。
<br/>
社内でこれらの事務を担当する方をきちんと育てられれば良いですが、
教育を誰が行なうのか、もし苦労して育てたとしても辞めてしまった場合
はどうするか、など不安の種は絶えません。
こうした心配事をしたくない方、忙しいさなかに事業主自身ができるかど
うか心配な方、事務的なものに時間を割くよりも本業に集中したい方は
社会保険労務士をご活用頂きたいと思います。
<br/>
<br/>
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<br/>
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<br/>]]>
        
    </content>
</entry>
<entry>
    <title>社会保険料はどれくらいになりますか？</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.roumu-kanri.com/cat82/post_313.html" />
    <link rel="service.edit" type="application/atom+xml" href="http://www.roumu-kanri.com/cgi/mt/mt-atom.cgi/weblog/blog_id=1/entry_id=386" title="社会保険料はどれくらいになりますか？" />
    <id>tag:www.roumu-kanri.com,2008://1.386</id>
    
    <published>2008-05-19T21:55:44Z</published>
    <updated>2008-05-19T22:02:46Z</updated>
    
    <summary>＜ご回答＞ 社会保険料は、報酬に応じて決まります。被保険者ごとに報酬額を届 け出...</summary>
    <author>
        <name>鈴木社会保険労務士事務所</name>
        
    </author>
            <category term="社会保険加入に関するＱ＆Ａ" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.roumu-kanri.com/">
        <![CDATA[＜ご回答＞
社会保険料は、報酬に応じて決まります。被保険者ごとに報酬額を届
け出て、それに応じた標準報酬月額に当てはめて保険料を算出します。
<br/>
例えば、報酬月額30万円の方の健康保険料は12,300円、厚生年金保
険料は22,494円（いずれも平成20年5月現在の金額）となり、この金額
を会社と被保険者がそれぞれ負担します。
40歳以上の方は、健康保険料と一緒に介護保険料も徴収されるため、
もう少し負担が増えます（保険料率は、健康保険が8.2%、介護保険が
1.23%、厚生年金が14.996%となっており、これを労使で折半することに
なります）。
<br/>
なお、これとは別に、すべての社会保険適用事業所に児童手当拠出金
の納付が義務付けられており、報酬の0.13％を全額会社負担で納める
ことになります。
<br/>
従いまして、社会保険に加入した場合に会社負担がどれだけになるか
という目安としては、給与や報酬の12%～13%くらいの負担になると考え
ておくのがよいでしょう。つまり、払っている給与の1割強の金額は自然
と出ていってしまうということになります。
<br/>
<br/>
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<br/>
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<br/>]]>
        
    </content>
</entry>
<entry>
    <title>社会保険料はどのように納めるのですか？</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.roumu-kanri.com/cat82/post_314.html" />
    <link rel="service.edit" type="application/atom+xml" href="http://www.roumu-kanri.com/cgi/mt/mt-atom.cgi/weblog/blog_id=1/entry_id=387" title="社会保険料はどのように納めるのですか？" />
    <id>tag:www.roumu-kanri.com,2008://1.387</id>
    
    <published>2008-05-23T02:54:00Z</published>
    <updated>2008-05-23T03:00:32Z</updated>
    
    <summary>＜ご回答＞ 通常は会社名義の金融機関口座から、毎月月末に口座振替により納 めるこ...</summary>
    <author>
        <name>鈴木社会保険労務士事務所</name>
        
    </author>
            <category term="社会保険加入に関するＱ＆Ａ" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.roumu-kanri.com/">
        <![CDATA[＜ご回答＞
通常は会社名義の金融機関口座から、毎月月末に口座振替により納
めることとなります。そのため社会保険に最初に加入する際に、保険料
の口座振替申出書を提出することになります。
この申出書には、あらかじめ口座のある金融機関にて、口座確認印を
もらっておかなければなりません。
<br/>
毎月月末に引き落とされる社会保険料は、前月分の社会保険料となり
ます。
なお、口座振替でなく振込みや現金での納付も可能な場合もあります。
社会保険事務所に相談してみてください。
<br/>
<br/>
　<a href="http://www.roumu-kanri.com/cat82/">社会保険加入に関するＱ＆Ａ一覧に戻る→</a>
<br/>
　<a href="http://www.roumu-kanri.com/post_2.html">各種Ｑ＆Ａ一覧に戻る→</a>
<br/>
　<a href="http://www.roumu-kanri.com/cat77/post_235.html">社会保険加入手続きの代行依頼をお考えの方はこちら→</a>
<br/>]]>
        
    </content>
</entry>
<entry>
    <title>社会保険料の支払が将来厳しくなったときに、減額の申請はできますか？</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.roumu-kanri.com/cat82/post_315.html" />
    <link rel="service.edit" type="application/atom+xml" href="http://www.roumu-kanri.com/cgi/mt/mt-atom.cgi/weblog/blog_id=1/entry_id=389" title="社会保険料の支払が将来厳しくなったときに、減額の申請はできますか？" />
    <id>tag:www.roumu-kanri.com,2008://1.389</id>
    
    <published>2008-05-28T00:17:21Z</published>
    <updated>2008-05-28T00:41:35Z</updated>
    
    <summary>＜ご回答＞ 「保険料の支払が厳しい」という理由では、社会保険料の減額をしても ら...</summary>
    <author>
        <name>鈴木社会保険労務士事務所</name>
        
    </author>
            <category term="社会保険加入に関するＱ＆Ａ" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.roumu-kanri.com/">
        <![CDATA[＜ご回答＞
「保険料の支払が厳しい」という理由では、社会保険料の減額をしても
らうことはできません。一昔前までは、廃業したことにして社会保険から
脱退することを社会保険事務所も黙認していたこともありましたが、今で
はそういうことはなくなりました。
<br/>
しかし、ルールにのっとった方法で社会保険料の節約するということは、
できなくはありません。
<br/>
社会保険料の支払いが苦しいということは、会社の財務上も余裕がな
いところでしょう。そういう場合に、給与や報酬の減額をすると、そこから
4ヶ月目に標準報酬月額を下げることができ、これにより社会保険料が
少なくなります。
<br/>
また、標準報酬月額の特性（何円から何円まではこの標準報酬月額を
用いる、というように一つ一つの標準報酬に上限と下限がある）を利用
して、なるべく社会保険料を増やさない方法など、ちょっとした社会保
険料の節約法もあります。
<br/>
それ以外にも、社会保険の制度に精通した者でないと見つけづらい節
約方法は、細かいものを含めるとたくさんありますので、社会保険労務
士にご相談いただければと思います。
<br/>
一方、誰かをやめたことにする、あるいは誰かを外注扱いにする、など
の方法を思いつく方もいらっしゃるかもしれませんが、これらは全くもっ
て違法であり、何かあったときの補償など事業主責任が大きく問われ
る事態に発展する可能性があります。
また、そもそも社会保険事務所の調査により安易に判明してしまうた
め、当然のごとく選択肢にはなり得ません。
<br/>
役員報酬や従業員の給与の設定の際には、社会保険料が事業主負
担分だけで給与のほかに別途13％程度（労働保険料を踏まえたら15％
程度）かかるということを十分に踏まえた設定をすることが大切です。
<br/>
<br/>
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<br/>
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<br/>
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<br/>]]>
        
    </content>
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<entry>
    <title>社会保険料を払えなくなった場合、脱退は可能ですか？</title>
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    <link rel="service.edit" type="application/atom+xml" href="http://www.roumu-kanri.com/cgi/mt/mt-atom.cgi/weblog/blog_id=1/entry_id=390" title="社会保険料を払えなくなった場合、脱退は可能ですか？" />
    <id>tag:www.roumu-kanri.com,2008://1.390</id>
    
    <published>2008-06-02T22:02:33Z</published>
    <updated>2008-06-02T22:07:55Z</updated>
    
    <summary>＜ご回答＞ 以前は社会保険料の支払が困難となった場合、社会保険事務所と交渉 すれ...</summary>
    <author>
        <name>鈴木社会保険労務士事務所</name>
        
    </author>
            <category term="社会保険加入に関するＱ＆Ａ" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.roumu-kanri.com/">
        <![CDATA[＜ご回答＞
以前は社会保険料の支払が困難となった場合、社会保険事務所と交渉
すれば、事業を廃止したことにして社会保険から脱退するという方法も、
事実上可能でした。
<br/>
しかし、それはだいぶ前までの話で、現在は社会保険から脱退するた
めには、法人を閉鎖した登記簿の写しや雇用保険の事業所廃止届の
写しなどで、実際に会社の実態がなくなったことを明らかにしなければ
脱退できなくなっています。
<br/>
社会保険事務所が架空の脱退届を受理したとなると、再び社会保険庁
の体質が問われることとなるため、今後も交渉による脱退は不可能と思
われます。
<br/>
<br/>
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<br/>
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<br/>]]>
        
    </content>
</entry>
<entry>
    <title>扶養家族がいますが、家族の分の社会保険料は必要ですか？</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.roumu-kanri.com/cat82/post_317.html" />
    <link rel="service.edit" type="application/atom+xml" href="http://www.roumu-kanri.com/cgi/mt/mt-atom.cgi/weblog/blog_id=1/entry_id=391" title="扶養家族がいますが、家族の分の社会保険料は必要ですか？" />
    <id>tag:www.roumu-kanri.com,2008://1.391</id>
    
    <published>2008-06-11T06:08:01Z</published>
    <updated>2008-06-11T06:16:27Z</updated>
    
    <summary>＜ご回答＞ 社会保険に加入した場合の健康保険は、政府管掌健康保険という制度 にな...</summary>
    <author>
        <name>鈴木社会保険労務士事務所</name>
        
    </author>
            <category term="社会保険加入に関するＱ＆Ａ" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.roumu-kanri.com/">
        <![CDATA[＜ご回答＞
社会保険に加入した場合の健康保険は、政府管掌健康保険という制度
になります。
政府管掌健康保険の保険料については、扶養家族が何人いるかによっ
て増減する部分はなく、被扶養者として認められれば、配偶者や子供
あるいは親など扶養家族が何人いても保険料は変わりません。
つまり、同じ給与の被保険者については、扶養家族がいる人もいない
人も、保険料は同額となります。
<br/>
また、扶養家族である配偶者については、政府管掌健康保険の被扶
養者と認められた場合、それと同時に手続きをすることで国民年金の
第3号被保険者となるため、配偶者の分の国民年金保険料も不要とな
ります。
<br/>
これと比べて国民健康保険の場合は、扶養家族の人数に応じて保険
料が増える計算の仕組みとなっているところがほとんどであり、また国
民年金保険料は夫婦それぞれが月々14,410円（平成20年度価格）ず
つ負担しなければならないため、逆に社会保険に加入したほうが、健
康保険＋年金という社会保険料全体で見ると安く済む場合があります。
<br/>
<br/>
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<br/>
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<br/>]]>
        
    </content>
</entry>
<entry>
    <title>労災保険料や雇用保険料を滞納すると、どうなりますか？</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.roumu-kanri.com/cat84/post_318.html" />
    <link rel="service.edit" type="application/atom+xml" href="http://www.roumu-kanri.com/cgi/mt/mt-atom.cgi/weblog/blog_id=1/entry_id=392" title="労災保険料や雇用保険料を滞納すると、どうなりますか？" />
    <id>tag:www.roumu-kanri.com,2008://1.392</id>
    
    <published>2008-06-13T02:50:16Z</published>
    <updated>2008-06-19T04:05:48Z</updated>
    
    <summary>＜ご回答＞ 労災保険料や雇用保険料は労働保険料としてまとめて納付することに なり...</summary>
    <author>
        <name>鈴木社会保険労務士事務所</name>
        
    </author>
            <category term="労災保険加入に関するＱ＆Ａ" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.roumu-kanri.com/">
        <![CDATA[＜ご回答＞
労災保険料や雇用保険料は労働保険料としてまとめて納付することに
なりますが、これを滞納した場合は、法律上は年14.6%の延滞金が課さ
れることになっています。この延滞金が課されるのは、労働保険料につ
いての督促状が都道府県労働局から届いて、それでも無視し続け払わ
なかった場合というのが通常です。
<br/>
しかし、実際の取り扱い上は、督促状が発送される前に、労働基準監
督署や労働局と相談して、分割でも構わないので納付計画を立て、そ
れに基づいてきちんと支払っていけば延滞金が課されることはないとい
う状況です。
<br/>
放っておくというのが一番いけないことで、現在の状況をきちんと伝え、
毎月少しずつでもきちんと払っていくことが大切です。
<br/>
<br/>
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    </content>
</entry>
<entry>
    <title>労働基準監督署に抜き打ち調査をされることはありますか？</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.roumu-kanri.com/cat85/post_319.html" />
    <link rel="service.edit" type="application/atom+xml" href="http://www.roumu-kanri.com/cgi/mt/mt-atom.cgi/weblog/blog_id=1/entry_id=393" title="労働基準監督署に抜き打ち調査をされることはありますか？" />
    <id>tag:www.roumu-kanri.com,2008://1.393</id>
    
    <published>2008-06-19T03:58:05Z</published>
    <updated>2008-06-19T04:04:39Z</updated>
    
    <summary>＜ご回答＞ 労働基準監督署は、随時必要に応じて事業所の立ち入り調査あるいは 呼び...</summary>
    <author>
        <name>鈴木社会保険労務士事務所</name>
        
    </author>
            <category term="会社設立・初めての従業員雇用に関するＱ＆Ａ" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.roumu-kanri.com/">
        <![CDATA[＜ご回答＞
労働基準監督署は、随時必要に応じて事業所の立ち入り調査あるいは
呼び出し調査を行っています。
税務署が税金の申告や経理上の問題を調査するのはよくご存知だと思
いますが、労働基準監督署は残業代の計算や支払、労働時間の管理、
労働基準法の遵守状況、労働安全衛生面、労働保険料の計算につい
て、チェックを行なっています。
<br/>
調査自体は、完全に抜き打ちで来る場合、時期ごとにある業種に絞って
重点的に調査する場合、従業員等からの申告があった場合の大きく
３パターンに分かれます。
<br/>
社会保険労務士と契約して普段から体制を整えている事業所は別です
が、中小企業の労務管理は不適切な取り扱いをしている例が多く、労働
基準監督署の調査では実に様々な点が指摘される傾向にあり、実際に
その対応に苦慮されている事業所が多くなっています。
<br/>
労務管理は、従業員を一人でも雇った段階からすでに始まっており、
「ある程度人数が増えてから･･･」という考えだと後々苦労するでしょう。
できるだけ早い段階で労務管理面にも気を配ることが、これから事業の
発展を目指す経営者の必須事項と言えます。
<br/>
<br/>
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    </content>
</entry>
<entry>
    <title>中小企業定年引上げ等奨励金のご案内</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.roumu-kanri.com/cat5/post_320.html" />
    <link rel="service.edit" type="application/atom+xml" href="http://www.roumu-kanri.com/cgi/mt/mt-atom.cgi/weblog/blog_id=1/entry_id=394" title="中小企業定年引上げ等奨励金のご案内" />
    <id>tag:www.roumu-kanri.com,2008://1.394</id>
    
    <published>2008-06-20T04:45:20Z</published>
    <updated>2008-06-20T05:29:38Z</updated>
    
    <summary>高年齢者雇用促進の観点から、国は70歳まで働くことのできる企業を 増やしていこう...</summary>
    <author>
        <name>鈴木社会保険労務士事務所</name>
        
    </author>
            <category term="トピックス" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.roumu-kanri.com/">
        <![CDATA[高年齢者雇用促進の観点から、国は70歳まで働くことのできる企業を
増やしていこうという趣旨のもと、平成20年の4月より奨励金制度を充実
させています。それが、中小企業定年引上げ等奨励金です。
<br/>
<strong>＜受給するための最低条件＞</strong>
　以下（１）～（３）のすべてを満たしていることが条件となります。
　（１）雇用保険の常用被保険者が300人以下の中小企業であること
　（２）60歳以上の定年制を就業規則等で定めており、かつ、63歳以
　　　 上の年齢まで継続雇用などを行なうことを就業規則等で定めて
　　　 いること
　（３）1年以上勤続している60歳以上の雇用保険被保険者が、最低
　　　 1人以上いること
<br/>
<strong>＜どうすればもらえるか＞</strong>
上記の要件を満たす中小企業が、65歳以上への定年引上げ、定年の
定めの廃止、希望者全員を70歳以上まで継続雇用する制度の導入を
行なうと受給できます。これらは就業規則上で行なうことが必要です。
具体例を挙げると、以下の通りです。
　（１）60歳定年の企業が、65歳定年にする。
　（２）60歳定年の企業が、70歳定年にする。
　（３）60歳定年の企業が、定年制を廃止する。
　（４）60歳定年の企業が、希望者全員を70歳まで継続雇用する。
　（５）65歳定年の企業が、70歳定年にする。
　（６）65歳定年の企業が、定年制を廃止する。
　（７）65歳定年の企業が、希望者全員を70歳まで継続雇用する。
もちろん、ここに掲げた例以外でも受給できる制度はありますので、詳
細については個別にお問い合わせ下さい。
<br/>
＜もらえる金額はいくらか？＞
現在の定年年齢が「60歳以上65歳未満」である企業については、導入
制度によって以下の通りとなります。なお、10人以上99人未満の企業
は下記金額の1.5倍、100人以上の企業は下記金額の2倍となります。
　（１）65歳以上70歳未満までの年齢に定年を引き上げた場合　
　　　　・・・　４０万円
　（２）70歳以上までの定年の引き上げ、または定年制度の廃止
　　　　・・・　８０万円
　（３）希望者全員を70歳以上まで継続雇用する制度の導入
　　　　・・・　４０万円
　（４）６５歳以上７０歳未満への定年の引き上げと、７０歳以上までの
　　　 継続雇用制度の併用　
　　　　・・・　６０万円
現在の定年年齢が「65歳以上70歳未満」である企業については、導入
制度によって以下の通りとなります。なお、10人以上99人未満の企業
は下記金額の1.5倍、100人以上の企業は下記金額の2倍となります。
　（１）70歳以上までの定年の引き上げ、または定年制度の廃止
　　　　・・・　４０万円
　（２）希望者全員を70歳以上まで継続雇用する制度の導入
　　　　・・・　２０万円
<br/>
なお、数年前まで、60歳定年を定めている企業が65歳までの希望者全
員再雇用制度を導入したことにより最大で5年間にわたり毎年助成金が
もらえるという、「継続雇用定着促進助成金」制度がありました。過去に
この助成金を受給したとか、あるいはまだその5年間の途中にあり、現
在も受給中である企業についても、「定年引上げ等奨励金」を受給する
ことは可能です。
ただし、助成金額が上記と異なる場合がございますので、詳細について
は個別にお問い合わせ下さい。
<br/>
その他、今回ご説明した内容以外にも、労働保険料の滞納がないかな
ど、助成金の受給に必要な細かな要件があります。
定年制はなくても良いとか、あるいは70歳までなら給与を下げてよいの
なら再雇用を続けても構わない、というようなお考えをお持ちの企業様
は、まずは弊所にご相談のうえ、受給可能かどうかと受給できる金額
をご確認していただくと良いと思います。
<br/>
　]]>
        
    </content>
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