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パート・アルバイトの年次有給休暇は?

正社員に比べて労働時間の少ないパートやアルバイトにも、付与日数
の違いこそあれ、年次有給休暇を与えなければなりません。最近は会
社がこうした法律の規定を知らなくても、労働者側が知っていてその権
利を当然に行使してくるといった例も少なくありません。


 そうかと言って、年次有給休暇をパートやアルバイトにも与えるほど余
裕はないとおっしゃる経営者もいらっしゃるでしょう。
 しかし、もしも1ヵ月後の退職日の書かれた退職願と同時に、残りは有
給の消化を宣言されたら断ることはできません。そしてこの年次有給休
暇に対する手当を支払わなかったら賃金不払いとみなされ、最悪なケー
スではこの金額にプラスして同一額の付加金の支払いもしなければなり
ません。


 ですから、法律で定める年次有給休暇のことをきちんと知り、あらかじ
めそれを踏まえてパートやアルバイトを使用した方が、気分を害すること
もないでしょう。


 まず知っておきたいのは、パートやアルバイト等の短時間労働者は、
会社の営業日であればいつでも有給休暇を取得できるわけではないと
いうことです。


 1週間の所定労働時間が30時間以上の人は、いくら会社がパートだ
のアルバイトだのと呼んでいても、正社員と同様の年次有給休暇を付
与する必要がありますが、30時間未満の人は所定労働日数に応じて
正社員よりも少ない日数が与えられています。


 一方、そもそも年次有給休暇は、労働義務のある所定労働日にしか
使用できないという性質があります。
 ということは、もともと働く予定だった日にしか使えないということにな
ります。シフト制などをとっていて1ヶ月の勤務予定が組まれている場
合などは、そこで組み込まれている出勤日についてのみ、年次有給休
暇の権利を行使できるに過ぎないのです。ですから、それ以外のもとも
と休みの日について年次有給休暇を取得したいと言われても、はっきり
と断ることができるのです。


 それから有給取得日の賃金ですが、時間給で働くことの多いパート等
についても、あらかじめどういう計算で支払うのかを就業規則などで明
確にしておきます。
 正社員などは通常通り勤務したとみなして月額の給与を減額せずに
支払うケースが多いですが、パート等は平均賃金を支払うということに
もできます。


 いずれにしても、パートやアルバイトからいざ年次有給休暇の取得申
し出があっても、きちんと対処できる体制を整えておきましょう。



投稿者 鈴木社会保険労務士事務所 : 2006年02月04日


所長 鈴木達朗
特定社会保険労務士  鈴木達朗
所長のプロフィール→ はじめまして。
川崎市、横浜市、東京都を中心に活動する社会保険労務士です。
新規設立会社のサポートから中小企業の労務管理業務まで、豊富な実務経験があります。
また、労務問題に強い特定社会保険労務士として、規模を問わず多業種の企業の顧問として活動中です。
鈴木社会保険労務士事務所は、若さあふれるフットワークの良さと、お客様第一主義の親切対応で、企業発展のお手伝いを致します。
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