川崎市・横浜市・大田区・その他東京都内で活動する社会保険労務士。就業規則作成、助成金申請、労務顧問、給与計算の経験豊富。

川崎市/横浜市/大田区/品川区の社労士 鈴木社会保険労務士事務所(社会保険加入・雇用保険加入・就業規則作成・労務顧問・給与計算・助成金など)
トップページ 業務実績 鈴木社会保険労務士事務所案内 お客様の声 サイトマップ お問い合わせ

社会保険加入に関する情報満載!各種Q&Aコーナー


社会保険
社会保険とは
労災保険とは
雇用保険とは
社会保険に加入する
労災保険に加入する
雇用保険に加入する
労災特別加入制度とは
社会保険料
労働保険料
社会保険手続き
労災保険手続き
雇用保険手続き
年金事務所
労働基準監督署
ハローワーク


就業規則
就業規則とは
就業規則作成の意義
就業規則見直しの意義
就業規則作成サービス
就業規則作成・見直し
専門サイトのご紹介


高年齢者雇用
高年齢者雇用安定法
高年齢者の賃金設定
定年引上げ等奨励金
高年齢者雇用のコツ
高年齢者雇用サポート

退職金制度
退職金制度とは
退職金問題
中小企業退職金共済
適格退職年金
退職金積み立て方式
退職金制度サポート

労務管理情報
お得な労務管理情報を
Q&A方式で掲載。
随時情報を更新中です

トピックス
社会保険・労務管理の
法改正情報や、気にな
る記事について掲載中

最新トピックスはこちら
過去のトピックスはこちら
鈴木社会保険労務士事務所案内
事務所概要
料金と契約形態
スタッフ紹介
業務依頼事例
対応可能地域
お問い合わせ

個人情報保護方針
鈴木社会保険労務士事
務所のお客様個人情報
保護に関する取り組み
姿勢です

リンク集
リンク集1
リンク集2



鈴木社会保険労務士事務所TOPへ > 年次有給休暇編 > パート・アルバイトの年次有給休暇は?

パート・アルバイトの年次有給休暇は?

正社員に比べて労働時間の少ないパートやアルバイトにも、付与日数
の違いこそあれ、年次有給休暇を与えなければなりません。最近は会
社がこうした法律の規定を知らなくても、労働者側が知っていてその権
利を当然に行使してくるといった例も少なくありません。


 そうかと言って、年次有給休暇をパートやアルバイトにも与えるほど余
裕はないとおっしゃる経営者もいらっしゃるでしょう。
 しかし、もしも1ヵ月後の退職日の書かれた退職願と同時に、残りは有
給の消化を宣言されたら断ることはできません。そしてこの年次有給休
暇に対する手当を支払わなかったら賃金不払いとみなされ、最悪なケー
スではこの金額にプラスして同一額の付加金の支払いもしなければなり
ません。


 ですから、法律で定める年次有給休暇のことをきちんと知り、あらかじ
めそれを踏まえてパートやアルバイトを使用した方が、気分を害すること
もないでしょう。


 まず知っておきたいのは、パートやアルバイト等の短時間労働者は、
会社の営業日であればいつでも有給休暇を取得できるわけではないと
いうことです。


 1週間の所定労働時間が30時間以上の人は、いくら会社がパートだ
のアルバイトだのと呼んでいても、正社員と同様の年次有給休暇を付
与する必要がありますが、30時間未満の人は所定労働日数に応じて
正社員よりも少ない日数が与えられています。


 一方、そもそも年次有給休暇は、労働義務のある所定労働日にしか
使用できないという性質があります。
 ということは、もともと働く予定だった日にしか使えないということにな
ります。シフト制などをとっていて1ヶ月の勤務予定が組まれている場
合などは、そこで組み込まれている出勤日についてのみ、年次有給休
暇の権利を行使できるに過ぎないのです。ですから、それ以外のもとも
と休みの日について年次有給休暇を取得したいと言われても、はっきり
と断ることができるのです。


 それから有給取得日の賃金ですが、時間給で働くことの多いパート等
についても、あらかじめどういう計算で支払うのかを就業規則などで明
確にしておきます。
 正社員などは通常通り勤務したとみなして月額の給与を減額せずに
支払うケースが多いですが、パート等は平均賃金を支払うということに
もできます。


 いずれにしても、パートやアルバイトからいざ年次有給休暇の取得申
し出があっても、きちんと対処できる体制を整えておきましょう。



投稿者 鈴木社会保険労務士事務所 : 2006年02月04日


所長 鈴木達朗
特定社会保険労務士  鈴木達朗
はじめまして。
川崎市、横浜市、東京都を中心に活動する社会保険労務士です。
新規設立会社のサポートから中小企業の労務管理業務まで、豊富な実務経験があります。
また、労務問題に強い特定社会保険労務士として、規模を問わず多業種の企業の顧問として活動中です。
鈴木社会保険労務士事務所は、若さあふれるフットワークの良さと、お客様第一主義の親切対応で、企業発展のお手伝いを致します。
所長のブログ
所長のつぶやき
所長のプロフィール

個人情報保護事務所 鈴木社会保険労務士事務所は、個人情報保護事務所として全国社会保険労務士会連合会より認証を受けています。安心してご依頼下さい。 認証番号:080491

情報管理体制の構築・整備

事務所地図はコチラ

鈴木社会保険労務士事務所までの行き方


トップページ業務実績社会保険労務士の活用事務所案内お客様の声サイトマップお問い合わせ
社会保険就業規則とは高年齢者雇用のコツ退職金制度労務管理情報トピックスよくあるご質問リンク
<川崎・横浜・東京を中心に活動する鈴木社会保険労務士事務所の主な対応可能地域>
川崎市、横浜市、東京都大田区、東京都品川区、その他東京都・埼玉県・千葉県など

〒212-0015 神奈川県川崎市幸区柳町24-1 ファインズクロス川崎401 Tel:044-522-8757 Fax:044-522-8729
各ページの情報はご自身の判断にてご活用ください。当方は利用の結果に関する一切の責任を負いかねます。
当サイトの無断転載・複製を禁じます (c)copyright All rights reserved. 鈴木社会保険労務士事務所