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鈴木社会保険労務士事務所TOPへ > 就業規則編 > 就業規則の効力

就業規則の効力

 常時10人以上の労働者を使用する事業場では、就業規則を作成し、
労働基準監督署に届出をしなければなりません。


 届出の際には、労働組合か労働者過半数代表者の意見を聞いた上
で、その意見書を添付することになっています。ただし、これはあくまで
も「意見書」であって、「同意書」ではありません。
 したがって、就業規則の内容に反対の意見であっても、意見は聞い
ているので届出は可能です。


 しかし、これが実際に適用となるかどうかは疑問の残るところです。例
えば、就業規則を改正した場合にその内容が労働者に不利益をもたら
すものであり、それに納得しない労働者に対し「意見を聞いた」だけで通
ってしまったら、事業主側の都合でいくらでも不利益変更ができることに
なってしまいます。


 この場合には、変更後の就業規則の内容が合理的であるかどうかが
問われ、その合理性が認められれば変更に同意しない労働者にも適用
されることになります。この合理性の判断基準は、様々な角度から検証
され、容易には認められない傾向があります。


 ちにみに、就業規則を作成して届け出たが、労働者に周知をしていな
と、場合によっては懲戒処分などができないことがあります。周知の方
法は、「社内への掲示」「就業規則を労働者に渡す」「パソコンなどでい
つでも閲覧可能にしておく」などが考えられます。


このように就業規則は、ただ作成するだけでなく、その後の取り扱いに
よりいざという時に役に立つか立たないかに大きな差が出てしまいます。
いちど自社の状況を見直してみましょう。



投稿者 鈴木社会保険労務士事務所 : 2006年02月04日


所長 鈴木達朗
特定社会保険労務士  鈴木達朗
はじめまして。
川崎市、横浜市、東京都を中心に活動する社会保険労務士です。
新規設立会社のサポートから中小企業の労務管理業務まで、豊富な実務経験があります。
また、労務問題に強い特定社会保険労務士として、規模を問わず多業種の企業の顧問として活動中です。
鈴木社会保険労務士事務所は、若さあふれるフットワークの良さと、お客様第一主義の親切対応で、企業発展のお手伝いを致します。
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