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社会保険手続き

社会保険に加入すると、様々な手続きをしなければなりません。
以下、代表的な手続きをご紹介いたします。


 1.資格取得届
  →従業員が入社した場合にする手続きです。
    資格取得日から5日以内に、年金手帳を添付して行います。
    これが受理されると、健康保険証が交付されます。


 2.資格喪失届
  →従業員が退社した場合にする手続きです。
    資格喪失日から5日以内に、健康保険証を添付して行います。
    健康保険証を紛失した場合は、滅失届を添付します。


 3.被扶養者(異動)届
  →被扶養者に増減があった場合にする手続きです。
    増減があった日から5日以内に手続きをします。
    被扶養者を追加す場合は、その収入などを証明する様々な
    添付書類を求められます。また、配偶者である被扶養者を
    追加する場合は、国民年金第3号被保険者の手続きも同時
    に行います。
    被扶養者を削除する場合は、健康保険証を返却します。


 4.算定基礎届
  →毎年7月10日までに、被保険者となっている人の4月~6月
    の給与を届け出て、その年の9月以降の新しい標準報酬月額
    を決定する手続きです。
    賃金台帳などを持参して行うため、記載内容が間違っていな
    いかどうか確認されます。


 5.月額変更届
  →基本給や手当など固定給が変動になった場合や、給与体系
    の変更があった場合などに、その変動があった月から3ヶ月
    間の給与の平均により、原則として標準報酬月額の等級が
    2等級以上変動するときの手続きです。
    該当する場合は、変動があった月から4ヶ月目に提出します。


 6.賞与支払届
  →被保険者に賞与を支払った時の手続きです。
    賞与を支払った日から5日以内に提出します。
    従業員ごとの賞与額を記載して届出をします。


 7.健康保険の各種給付請求
  →傷病手当金・高額療養費・療養費・出産育児一時金・出産手
    当金・埋葬料などの給付金を請求します。
    請求書に病院で証明をもらわなければならないもの、様々な
    添付書類を求められるものなど、給付金請求手続きは複雑
    です。


 8.その他の手続き
  →氏名変更届、住所変更届、健康保険証再交付、年金手帳再
    交付、育児休業取得者申出書など、提出が求められる書類
    はこれ例外にもたくさんあります。


鈴木社会保険労務士事務所では、これらすべての書類の作成及び
提出手続きの代行を行っております。
 社会保険・労働保険手続きサポートはこちら→



投稿者 鈴木社会保険労務士事務所 : 2006年04月26日


所長 鈴木達朗
特定社会保険労務士  鈴木達朗
所長のプロフィール→ はじめまして。
横浜、川崎、東京を中心に活動する社会保険労務士です。
新規設立会社のサポートから中小企業の労務管理業務まで、豊富な実務経験があります。
また、労務問題に強い特定社会保険労務士として、規模を問わず多業種の企業の顧問として活動中です。
鈴木社会保険労務士事務所は、若さあふれるフットワークの良さと、お客様第一主義の親切対応で、企業発展のお手伝いを致します。
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