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労災保険手続き

労災保険に加入すると、様々な手続きをしなければなりません。
以下、代表的な手続きをご紹介いたします。


 1.療養の給付請求書(様式第5号)
  →従業員が業務上のケガをしたり疾病にかかったりした場合に
    病院で治療を受けるための書類です。
    この書類は、労働基準監督署ではなく病院に直接提出します。
    健康保険証の代わりに提出するようなイメージです。


 2.療養の費用請求書(様式第7号)
  →労災指定病院でない医療機関にかかったときや、治療に際し
    てコルセットなどの治療用装具を購入した場合に、その費用を
    労働基準監督署に請求する書類です。
    用紙に病院の証明をもらった上で、領収書などを添付して会社
    を管轄する労働基準監督署に提出します。


 3.休業補償給付請求書(様式第8号)
  →従業員が業務上のケガなどで働けなくなり、会社を休んで給
    与が支給されないときに、その間の所得補償をしてくるのが休
    業補償です。
    用紙に病院で労務不能の期間について証明を受け、平均賃
    金の計算をして労働基準監督署に請求します。


 4.労働者死傷病報告
  →従業員が業務上のケガなどで負傷した場合に、その事故の
    内容について所轄の労働基準監督署に報告するものです。
    休業4日以上と4日未満で様式が異なり、休業4日以上の場
    合は速やかに、4日未満の場合は四半期に一度提出します。


 5.第三者行為災害届
  →交通事故など、相手方がいる労災事故などの場合に提出し
    なければならないものです。事故の内容を詳細に記述して、
    事故証明書を添付の上、労働基準監督署に提出します。


 6.労働保険確定・概算保険料申告書
  →労働保険料の確定精算手続きの書類です。
    毎年5月20日までに提出します。
    前年度に従業員に支払った給与を集計する必要があります。


 7.その他の手続き
  →業務上の事故だけでなく、通勤災害の場合にも様々な手続
    きが必要です。また、ケガでは済まずに障害が残ったり又は
    死亡してしまった場合には、その給付請求の手続きは複雑
    になります。


鈴木社会保険労務士事務所では、これらすべての書類の作成及び
提出手続きの代行を行っております。
 社会保険・労働保険手続きサポートはこちら→



投稿者 鈴木社会保険労務士事務所 : 2006年04月26日


所長 鈴木達朗
特定社会保険労務士  鈴木達朗
所長のプロフィール→ はじめまして。
横浜、川崎、東京を中心に活動する社会保険労務士です。
新規設立会社のサポートから中小企業の労務管理業務まで、豊富な実務経験があります。
また、労務問題に強い特定社会保険労務士として、規模を問わず多業種の企業の顧問として活動中です。
鈴木社会保険労務士事務所は、若さあふれるフットワークの良さと、お客様第一主義の親切対応で、企業発展のお手伝いを致します。
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