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雇用保険手続き

雇用保険に加入すると、様々な手続きをしなければなりません。
以下、代表的な手続きをご紹介いたします。


 1.資格取得届
  →従業員が入社した場合にする手続きです。
    資格取得日の翌月10日までに手続きを行います。
    これが受理されると、雇用保険被保険者証が交付されます。


 2.資格喪失届
  →従業員が退社した場合にする手続きです。
    資格喪失日から10日以内に行います。
    原則として離職証明書を添付します。


 3.離職証明書(離職票)
  →離職票を交付してもらうために必要な書類です。
    離職票がないと、退職した人は失業給付を受けられません。
    記載した内容を確認できる賃金台帳などを添付します。
    また、離職票の交付希望がない場合は省略できますが、
    59歳以上の人は必ず提出することになっています。


 4.60歳到達時等賃金証明書
  →高年齢雇用継続給付を受ける際の、60歳到達前6ヶ月間の
    賃金を届け出る書類です。
    これと一緒に、受給資格確認票を提出します。また、記載し
    た内容を確認できる賃金台帳などを添付します。


 5.休業開始時賃金月額証明書
  →育児休業や介護休業を始めた従業員の賃金等を届け出る手
    続きです。これと一緒に受給資格確認票を提出したり、また、
    この届出と同時に休業中の給付金の申請を行います。


 6.高年齢雇用継続給付申請書
  →高年齢雇用継続給付に該当する従業員の給付金申請書類
    となります。本人でも申請できますが、通常は会社が代わり
    に手続きを行います。
    2ヶ月に一度の手続きとなり、賃金台帳・タイムカードなどを
    添付します。


 7.育児休業基本給付金申請書
  →育児休業給付に該当する従業員の給付金申請書類です。
    2ヶ月に一度の手続きとなり、賃金台帳やタイムカードなど
    を添付します。


 8.その他の手続き
  →氏名変更届、転勤届、各種変更届、介護休業給付金など
    提出が求められる書類はこれ例外にもたくさんあります。


鈴木社会保険労務士事務所では、これらすべての書類の作成及び
提出手続きの代行を行っております。
 社会保険・労働保険手続きサポートはこちら→



投稿者 鈴木社会保険労務士事務所 : 2006年04月26日


所長 鈴木達朗
特定社会保険労務士  鈴木達朗
所長のプロフィール→ はじめまして。
横浜、川崎、東京を中心に活動する社会保険労務士です。
新規設立会社のサポートから中小企業の労務管理業務まで、豊富な実務経験があります。
また、労務問題に強い特定社会保険労務士として、規模を問わず多業種の企業の顧問として活動中です。
鈴木社会保険労務士事務所は、若さあふれるフットワークの良さと、お客様第一主義の親切対応で、企業発展のお手伝いを致します。
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