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社会保険とは

社会保険とは、健康保険と厚生年金保険のことをいいます。
社会保険への加入は、原則として健康保険と厚生年金セットで加入しなければならないので、どちらか一方のみというわけにはいきません。


<健康保険>

 社会保険事務所で手続きの上、協会けんぽ都道府県支部に加入す
 ることになります。この制度に加入すると健康保険証が交付され、
 医療機関にかかることができます。

 協会けんぽに加入した場合は、それまで使用していた国民健康保険
 証や任意継続被保険者証など、お持ちの保険証はそれぞれに返却
 することになります。

 社会保険への加入については、一定の条件に該当する場合は強制
 加入となっていますので、「国民健康保険のままでいい」というような
 希望があっても認められません。

 協会けんぽでは、保険料は報酬に応じて決まります。被扶養者など
 の人数に左右されないため、それほど報酬が高くなければ、国民健
 康保険よりも安く済む場合があります。さらに業種や地域ごとに組織
 されている健康保険組合に編入すれば、組合の保険料率によっては
 協会けんぽよりもさらに保険料を安くできる場合もあります。
 なお、協会けんぽは、都道府県により保険料率が異なります。

 協会けんぽでは、治療費の補助だけでなく、傷病休職時の所得保障
 (傷病手当金制度)があるなど、現金給付面でも国民健康保険に比
 べてメリットがあります。


<厚生年金保険>

 国民年金の上乗せとなる公的年金制度です。
 健康保険とセットで加入が原則なので、社会保険事務所で同時に加
 入手続きを取ることとなります。

 厚生年金に加入すると、国民年金は納めなくてよいこととなります。
 但し、国民年金にも同時に加入していたとみなされ、厚生年金加入
 期間分の年金については、将来は国民年金と厚生年金の両方が受
 け取れることになります。

 国民年金は、平成21年度価格で月額66,000円程度で、これだけで
 はとても老後の生活をしていくことはできませんが、厚生年金の上乗
 せがあれば老後の安心度合いは全く違ってきます。
 いずれも終身年金である(生きていれば何歳まででももらえる)ことは
 非常に大きな意味を持ちます。

 よく言われるように、厚生年金の保険料は高いです。
 保険料率が決まっているので、報酬が大きくなれば保険料も上がり
 ます。上限はありますが、平成21年度でいうと労使負担合計で報酬
 の15.704%の金額(これを折半負担)となります。

 しかし、国民年金の保険料も含まれていること、被扶養配偶者の国
 民年金保険料も含まれていること、将来終身でもらえる年金額が全
 く違ってくること、障害年金や遺族年金の保障も厚くなること、会社
 負担の保険料は必要経費となること、などを考えれば、高い保険料
 を負担することへの抵抗も、少しは和らぐのではないでしょうか。




投稿者 鈴木社会保険労務士事務所 : 2009年09月01日


所長 鈴木達朗
特定社会保険労務士  鈴木達朗
はじめまして。
川崎市、横浜市、東京都を中心に活動する社会保険労務士です。
新規設立会社のサポートから中小企業の労務管理業務まで、豊富な実務経験があります。
また、労務問題に強い特定社会保険労務士として、規模を問わず多業種の企業の顧問として活動中です。
鈴木社会保険労務士事務所は、若さあふれるフットワークの良さと、お客様第一主義の親切対応で、企業発展のお手伝いを致します。
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