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社会保険の加入条件

社会保険には、下記の一定の要件を満たすとその会社は必ず社会保険に加入しなければならなくなる、という「強制加入」の原則があります。


<強制加入となる会社等>

1.法人(株式、有限、LLC、NPOなど)   
  →従業員の人数に関係なく、法人である以上は必ず加入する必要
    があります。社長1人でも加入しなければなりません。

2.5人以上の従業員を使用する適用業種の会社(個人事業)
  →個人事業であっても、適用業種に該当する事業を行っており、事
    業主をのぞく従業員が5人以上であれば強制加入となります。
    但し、事業主自身は被保険者になることはできません。個人事業
    の場合は、従業員のみが被保険者となり、事業主は国民健康保
    険と国民年金に加入することとなります。

  【適用業種】
   製造業・運送業・小売業・卸売業・金融業・保険業・賃貸業・
   広告業・土木建築業・医療業・通信業 など

  【非適用業種】
   農林水産業・理美容業・旅館業・飲食店・映画製作・演劇・
   弁護士・税理士など法務業 など


会社が社会保険に加入すると、役員や正社員その他一定の要件を満たす従業員は、全て被保険者となります(社会保険の被保険者とは)。
この場合は、協会けんぽと厚生年金の被保険者となり、保険料負担が発生します。


上記の加入条件に当てはまっているのに、社会保険事務所での加入手続きを怠っていた場合、最大で過去2年間さかのぼって社会保険に加入させられ、2年分の社会保険料を徴収される可能性があります。


最近では、ハローワークや労働基準監督署などとの連携を深め、社会保険事務所が未加入事業所一掃の動きを強めてきています。
ハローワークで求人票を提出するにも、社会保険への加入が確認されないと2回目以降の提出は認められないケースも出てきている一方、労働保険には加入して社会保険には加入していないケースなどでは、労働局側から社会保険事務局側にその情報が提供され、加入指導の対象とされます。


もし、加入要件を満たしているのに現在加入されていない場合は、早目に対策を練ることをお勧めいたします。
法的な要件を無視して、いつまでも社会保険の加入を逃れるのは、よい人材を集めるためにも障壁となります。


当事務所では、加入前の保険料試算や、被保険者とするべきかどうかの判断についてのアドバイスなど、社会保険加入前の不安を解決して頂くための無料相談を実施しております。
ちょっとしたことでも、お気軽にお申し付け下さい。

鈴木社会保険労務士事務所にお問い合わせ→
電話でのご相談 → 044-522-8757



投稿者 鈴木社会保険労務士事務所 : 2009年09月02日


所長 鈴木達朗
特定社会保険労務士  鈴木達朗
はじめまして。
川崎市、横浜市、東京都を中心に活動する社会保険労務士です。
新規設立会社のサポートから中小企業の労務管理業務まで、豊富な実務経験があります。
また、労務問題に強い特定社会保険労務士として、規模を問わず多業種の企業の顧問として活動中です。
鈴木社会保険労務士事務所は、若さあふれるフットワークの良さと、お客様第一主義の親切対応で、企業発展のお手伝いを致します。
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