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社会保険の被保険者

会社が社会保険に加入した場合、そこで働く従業員や役員で一定の要件を満たす人は、すべて被保険者となります。


<強制被保険者>

1.法人の代表者等
  →法人の役員は原則として被保険者となります。
    つまり、社長をはじめ他の常勤役員はすべて被保険者です。
    ただし、非常勤役員は除かれます。
    なお、個人事業であっても、適用業種で従業員5人以上の場合は
    強制加入ですが、その場合でも被保険者となるのは従業員だけ
    で、個人事業主については被保険者になることはできません。

2.常勤の従業員
  →正社員はもとより、1日または1週の勤務時間が、正社員の所定
    労働時間のおおむね4分の3以上であり、かつ、1ヶ月の勤務日数
    が正社員の所定労働日数のおおむね4分の3以上である場合は、
    時給のパートやアルバイトであっても被保険者となります。

このパートやアルバイトの、いわゆる「4分の3基準」については、実務上は厳格に適用されるわけではなく、個々の状況に応じて総合的な判断が行われているのが実情です。


なお、被保険者の資格を取得する日は、原則として採用し始めたときであり、たとえ試用期間中であっても試用採用初日から被保険者となることになっています。
但し、パートやアルバイトなどで、最初は4分の3基準に満たなかったが、途中からの労働時間が増えたり勤務日数が増えたりした場合は、その状況を見計らって速やかに資格取得手続きをとるのが良いでしょう。   



投稿者 鈴木社会保険労務士事務所 : 2009年09月03日


所長 鈴木達朗
特定社会保険労務士  鈴木達朗
はじめまして。
川崎市、横浜市、東京都を中心に活動する社会保険労務士です。
新規設立会社のサポートから中小企業の労務管理業務まで、豊富な実務経験があります。
また、労務問題に強い特定社会保険労務士として、規模を問わず多業種の企業の顧問として活動中です。
鈴木社会保険労務士事務所は、若さあふれるフットワークの良さと、お客様第一主義の親切対応で、企業発展のお手伝いを致します。
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