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パート・アルバイトの社会保険加入

パートタイマー、アルバイト、契約社員、嘱託・・・その他会社内での呼称にかかわらず、正社員以外でも社会保険に加入させなければならない従業員がいます。


加入義務があるかないかの判断は、労働時間と労働日数によります。
次の両方に該当するときには、パートやアルバイト等であっても、社会保険に加入しなければなりません。

1.1日または1週の勤務時間が、正社員の所定労働時間のおおむね
  4分の3以上あること
2.1ヶ月の勤務日数が、正社員の所定労働日数のおおむね4分の3
  以上あること


この「4分の3」という基準は、実は曖昧です。
というのは、パートやアルバイトなどは、月によって労働時間や労働日数が変動することが多く、「4分の3」以上であるかどうかの判断が難しいからです。
実務的にも厳格な取り扱いがされているわけではなく、これらの基準を軸に、個々の状況に応じて総合的に判断されます。
なお今後は、新加入条件が加わる予定です。


ただし、パートやアルバイトの加入については、社会保険事務所や会計検査院の調査で指摘されることの多い事項です。これらの調査は、新規加入時かその後1年以内、あとは時期を見てランダムに行なわれたり、業種や規模を絞って行われたりします。

明らかに4分の3の基準を超えて働いているパートやアルバイトなどの非正規社員がいれば、指摘されるのは間違いありません。これらは過去のタイムカードや賃金台帳を見れば、すぐに判明します。
加入させるべきかどうか微妙なケースについては、事前に社会保険労務士に相談するなどして、万が一にも過去に遡って保険料が徴収されることのないよう注意してください。





投稿者 鈴木社会保険労務士事務所 : 2009年09月04日


所長 鈴木達朗
特定社会保険労務士  鈴木達朗
はじめまして。
川崎市、横浜市、東京都を中心に活動する社会保険労務士です。
新規設立会社のサポートから中小企業の労務管理業務まで、豊富な実務経験があります。
また、労務問題に強い特定社会保険労務士として、規模を問わず多業種の企業の顧問として活動中です。
鈴木社会保険労務士事務所は、若さあふれるフットワークの良さと、お客様第一主義の親切対応で、企業発展のお手伝いを致します。
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