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健康保険の被扶養者 |
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社会保険に加入し、政府管掌健康保険の被保険者となった方(つまり法人の役員や従業員)については、その方に妻や子供などの扶養家族がいれば、被扶養者として認定されて健康保険証が発行されます。
被扶養者と認定された方が何人いても、それによって保険料が変わるわけではありません。この仕組みは、世帯の人数に応じて保険料が増えていく国民健康保険と比べても、扶養家族の多い方にとっては大きなメリットとなるでしょう。
被扶養者と認定される方については、以下のような一定の要件が設けられています。社会保険に加入する際や、その後の扶養家族の増減に応じて、届出を提出することとなります。
<生計維持関係>
被扶養者として認定されるには、主として被保険者(従業員や役員自身)の収入によって生計を維持されていることが必要です。おおまかに言うと、扶養家族の生活費の半分以上を、被保険者の収入によってまかなっている状況いいますが、下記のような一定の基準に当てはまれば、被扶養者として認定されます。
1.被保険者と同居している場合
→認定してもらう扶養家族それぞれの税込年収が130万円未満で、
かつ、被保険者の年収の半分未満であれば、扶養家族として認
定されます。扶養家族が60歳以上か、または障害年金を受けら
れる程度の障害者であれば、上記の「130万円未満」は「180万
円未満」と、その範囲が広がります。
2.被保険者と同居していない方
→認定してもらう扶養家族それぞれの税込年収が130万円未満で、
かつ、被保険者からの仕送り額より少ない場合であれば、扶養
家族として認定されます。60歳以上の方や障害者については、
上記と同様「180万円未満」で判断されます。
健康保険の扶養認定基準は、税法上の扶養認定基準(一般的にいう103万円など)とは異なりますので、注意が必要です。例えば、収入が120万円であれば、税法上の扶養家族とは認められないですが、健康保険の被扶養者となることは可能です。
なお、ここでいう「税込年収」には、給与収入や年金収入だけでなく、家賃収入や事業収入、あるいは雇用保険の失業給付なども含まれます。
配偶者が会社を辞めて失業給付をもらっていて、その間失業給付以外に収入がないときに、被扶養者に認定してもらいたいケースも多いかと思います。この場合は失業給付の日額(失業給付をもらう方がお持ちの「受給資格者証」に記されています)が3,611円以下であれば、被扶養者として認定されることになっています。
<被扶養者の範囲>
被扶養者とすることができる範囲は、三親等内の親族とされています。その親族の範囲内で、「被保険者と同居が条件とならない人」と「被保険者と同居が条件となる人」ととに分類されます。
この範囲内で、上記の生計維持関係にある方が、被扶養者として認定されることとなっています。
1.被保険者と同居が条件とならない人
→配偶者(事実婚を含む)、子、父母、孫、祖父母、曾祖父母、弟妹
2.被保険者と同居が条件となる人
→配偶者の父母・祖父母・曾祖父母・兄弟姉妹、配偶者の連れ子、
兄姉、おい、めい、伯叔父母、自分の子供の配偶者など
なお、同居しているかどうかの判断基準は、一般的には住民票などで判断し、被保険者と住居及び家計を共にする者かどうかで判断されます。同一戸籍でなくても構いませんし、被保険者が世帯主である必要もありません。
何らかの事情で、同居しているのに住民票が同一ではない場合もありますが、この場合は同居申し立て書などを提出することで、同居を証明する必要があります。
単身赴任や入院などの事情で別居している場合については、それが一時的なものに過ぎない場合には、同一世帯にあると判断されます。
投稿者 鈴木社会保険労務士事務所 : 2006年04月08日 |
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特定社会保険労務士 鈴木達朗
所長のプロフィール→
はじめまして。
横浜、川崎、東京を中心に活動する社会保険労務士です。
新規設立会社のサポートから中小企業の労務管理業務まで、豊富な実務経験があります。
また、労務問題に強い特定社会保険労務士として、規模を問わず多業種の企業の顧問として活動中です。
鈴木社会保険労務士事務所は、若さあふれるフットワークの良さと、お客様第一主義の親切対応で、企業発展のお手伝いを致します。 |
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