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鈴木社会保険労務士事務所TOPへ > 社会保険とは > 国民年金第3号被保険者

国民年金第3号被保険者

社会保険に加入し、健康保険と厚生年金の被保険者となった方(法人の役員や従業員)に、扶養家族である配偶者がいる場合、その配偶者は国民年金上の第3号被保険者として扱われます。
扶養家族であるかどうかは、原則として健康保険の被扶養者であるかどうかが、その判断基準となります。


第3号被保険者として扱われると、その配偶者自身は国民年金の保険料を払わずに済むうえに、国民年金の保険料を納めたとみなされ将来国民年金が支給されます。


大きな特徴は、この場合であっても、被保険者自身の保険料が上がることはないということです。保険料自体は、あくまでもその方が受ける報酬に一定の保険料率を乗じて算出することになっているので、扶養家族が多いか少ないか、第3号被保険者がいるかいないか、に影響されることはありません。
このため、被扶養者である配偶者を有する場合には、配偶者自身の健康保険料も国民年金保険料も払う必要がなくなるため、非常に有利です。


なお、配偶者とは、妻だけでなく夫も含まれることから、妻が被保険者(従業員や役員)・夫が被扶養者という場合もありえます。したがって、共働きの家庭で一時的に夫が職を失った場合に、夫が被扶養者として認定され、第3号被保険者となることもできます。


一方、第3号被保険者は「配偶者」にのみ認められる制度なので、例えば20歳以上の子供を被扶養者としていても、その子供の国民年金保険料は免除されません。


第3号被保険者となる方がいる場合には、扶養家族の認定手続きと一緒に、「国民年金第3号被保険者種別変更・確認届」の提出が必要となります。この手続きも会社を通して行わなければならないため、従業員や役員の配偶者を被扶養者とする場合は、注意が必要です。



投稿者 鈴木社会保険労務士事務所 : 2009年09月07日


所長 鈴木達朗
特定社会保険労務士  鈴木達朗
はじめまして。
川崎市、横浜市、東京都を中心に活動する社会保険労務士です。
新規設立会社のサポートから中小企業の労務管理業務まで、豊富な実務経験があります。
また、労務問題に強い特定社会保険労務士として、規模を問わず多業種の企業の顧問として活動中です。
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