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鈴木社会保険労務士事務所TOPへ > 社会保険とは > 社会保険加入に関する国の調査

社会保険加入に関する国の調査

社会保険加入事業所については、原則として新規加入時かその後1年以内に1回、その後は何年かに一度のペースで、社会保険事務所の調査(場合によっては会計検査院の調査)を受けることがあります。税務調査などと同様、いつその連絡が来るかは分かりません。


調査対象となると、下記の内容について調査官が調べます。
 1.社会保険に加入させるべき人を加入させているか
 2.社会保険の手続きが、法令に違反することなく行われているか
 3.正しい社会保険料を、従業員から控除しているか
 4.社会保険料が変わる度に、その通知を従業員にしているか 
                                      など


新規加入時の調査では、社会保険に加入させるべき人をきちんと報告しているか、届け出た報酬額(給与額)に誤りはないか、などがチェックされます。
その後の調査では、賃金台帳・タイムカード・源泉所得税の領収書・届出の控えなどをもとに、細かく調査されます。その中で法令に違反する点などが見つかると、指導内容にしたがって対応した上で、その結果を報告しなければなりません。


例えば、社会保険事務所や会計検査院の調査で、ずっと以前からいわゆる「4分の3基準」を満たすパートやアルバイトがいるにもかかわらず、社会保険に加入させていなかったことが判明すると、その時点から最大2年間さかのぼって社会保険料を徴収されることがあります。特に会計検査院の場合、この点に対する指導は厳しく行われる傾向があります。

また、社会保険に加入すると毎年7月に提出しなければならない「算定基礎届」というものがありますが、この届け出において報酬額(給与額)がきちんと記載されているか、昇給などのタイミングに応じて法令に定める保険料改定の届出が正しく行われているか、などもチェックされます。


これらの調査は、どこの会社が当たるかは全く不明です。その時々に応じて、業種や人数規模を絞って調査対象事業所を抽出する場合もあります。
社会保険事務所では、数年前に比べて1年間に調査する会社の数を明らかに増やしています。今後は4年に一度くらいのペースですべての会社を調査できる体制にしていく、との方針もあるようです。
会計検査院の調査は、国の助成金を受けている場合はその調査対象となると言われていますが、助成金をもらっていない会社でも会計検査院の調査対象となることはあります。


鈴木社会保険労務士事務所では、これらの調査があると会社の方に代わって社会保険事務所などに出向いたり、あるいは会社の方と共に出向いたりして、聞かれることに対して主張や陳述を代理するサービスをしております。
この場合は事前にお打ち合わせをして、書類の準備や調査への対策を講じます。

鈴木社会保険労務士事務所の調査対応サービスはこちら→


なお、このような調査があったときでも、普段から社会保険労務士を利用して書類の作成や届出提出、社会保険や労務に関するコンサルティングをすべて任せておけば、何もあわてることはありません。
本業の傍ら、慣れない社会保険事務で苦労して、あとで追加保険料の支払い命令などを受けるよりも、ずっと気が楽になります。社会保険労務士は、労災保険や雇用保険の事務手続きも同時に行い、かつ労務に関する法的なアドバイスを、経営者の側に立った視点で行っておりますので、どうぞご利用下さい。

鈴木社会保険労務士事務所のサービスを見てみる→



投稿者 鈴木社会保険労務士事務所 : 2006年04月08日


所長 鈴木達朗
特定社会保険労務士  鈴木達朗
所長のプロフィール→ はじめまして。
横浜、川崎、東京を中心に活動する社会保険労務士です。
新規設立会社のサポートから中小企業の労務管理業務まで、豊富な実務経験があります。
また、労務問題に強い特定社会保険労務士として、規模を問わず多業種の企業の顧問として活動中です。
鈴木社会保険労務士事務所は、若さあふれるフットワークの良さと、お客様第一主義の親切対応で、企業発展のお手伝いを致します。
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