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労災保険制度とは

労災保険制度は、業務上または通勤途中のケガや疾病などを補償してくれる国の制度です。
本来であれば、業務上のケガなどについては、労働基準法に基づく最低限の補償を会社が自己負担で行わなければいけないところですが、それでは1つの労災事故が起きると治療費だけでも多額の出費となってしまうので、労災保険制度を創設して負担を和らげる仕組みとなっています。


補償の内容は、治療費全額補助や休業中の所得補償、障害を負ったときの補償、死亡した場合の遺族補償など様々です。
これらは労働基準法によって補償金額が決められており、例えば治療費であれば全額、休業補償であれば平均賃金の6割、障害や死亡事故などの場合はかなり高額な補償ラインとなっています。この労働基準法に定められた最低補償を、労災保険ではすべてカバーできます。
なお、業務中のケガについては健康保険証が使用できないため、治療費は10割負担となり、その負担はかなりのものになると予想されます。


労災保険制度を利用するかどうかは、会社の意思により決めることではありません。原則として労働者を一人でも使用する会社(個人事業を含む)は、すべて労災保険に加入することになります。たとえアルバイト一人しか雇っていなくても、加入しなければなりません。
ですから、労災保険の補償を受けることができるのは正社員だけに限らず、労働時間の長短に関係なくパートや学生アルバイト、もちろん外国人もその対象となります。


労災事故は、危険な仕事をする業種にかかわらず、どんな業種でも起こり得ます。例えば営業マンなどが移動中に被った災害や、事務員が社内の階段で転倒した場合なども労災扱いとなります。
また、通勤途中のケガに対しても、帰宅途中に通常の帰り道を外れた場合など一定の場合を除いて、労災保険制度の補償を受けることができます。


労災保険料は、業種ごとの危険度に応じてその料率に差が設けられており、営業や販売が主体の危険性の少ない業種であれば、かなり低めの保険料となっているため利用しやすくなっています。
なお、労災保険の加入手続きを取らず、労災保険料を納付していなかった場合のリスクは非常に大きなものとなるので、必ず手続きを取ることをお勧めいたします。



投稿者 鈴木社会保険労務士事務所 : 2007年10月20日


所長 鈴木達朗
特定社会保険労務士  鈴木達朗
所長のプロフィール→ はじめまして。
横浜、川崎、東京を中心に活動する社会保険労務士です。
新規設立会社のサポートから中小企業の労務管理業務まで、豊富な実務経験があります。
また、労務問題に強い特定社会保険労務士として、規模を問わず多業種の企業の顧問として活動中です。
鈴木社会保険労務士事務所は、若さあふれるフットワークの良さと、お客様第一主義の親切対応で、企業発展のお手伝いを致します。
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