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鈴木社会保険労務士事務所TOPへ > 労災保険とは > パート・アルバイトの労災保険

パート・アルバイトの労災保険

パートやアルバイトなど、正社員でない労働者についても、労災保険の対象となります。会社が労災保険の使用を認めなくても、本人が申請すれば業務上のケガなどは労災保険により治療費が支給されることとなっています。

なお、これはパートやアルバイトに限らないことですが、実際に業務上の事故が発生したのにその報告をせず、労災保険を使用させないなどした場合は、「労災隠し」として厳しく罰せられます。


また、労災保険には、労災事故などにより労働者が労務不能となった場合に、その者の所得を補償してくれる休業補償制度があります。

当然にパートやアルバイトであっても、その補償の対象となります。もちろん学生アルバイトも含まれます。
休業補償では、過去3ヶ月間に支払われた給与の平均額をもって、その1日分の約8割(特別支給金を含む)が休業1日につき支給されますが、パートやアルバイトなど賃金が低い人であっても、1日分の金額に最低保障金額が決められているので、低額となるとは限りません。

しかも、休業補償は暦日単位で計算されるので、パートやアルバイトなど労働日数が少ない労働者であっても、仮に4月の1ヶ月間労務不能であれば、30日分の休業補償が支給される仕組みとなっています。


なお、労災保険の使用頻度が多くなった場合であっても、会社の労働者数が一定規模の人数を超えない限り、労災保険料が高くなることはありません。ただし、業務上のケガなどが多かったり、死亡事故など大きな労災事故を起こした場合には、その会社が労働基準監督署の調査対象になることはあります。



投稿者 鈴木社会保険労務士事務所 : 2007年10月20日


所長 鈴木達朗
特定社会保険労務士  鈴木達朗
所長のプロフィール→ はじめまして。
横浜、川崎、東京を中心に活動する社会保険労務士です。
新規設立会社のサポートから中小企業の労務管理業務まで、豊富な実務経験があります。
また、労務問題に強い特定社会保険労務士として、規模を問わず多業種の企業の顧問として活動中です。
鈴木社会保険労務士事務所は、若さあふれるフットワークの良さと、お客様第一主義の親切対応で、企業発展のお手伝いを致します。
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