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鈴木社会保険労務士事務所TOPへ > 雇用保険とは > 雇用保険の被保険者

雇用保険の被保険者

雇用保険の被保険者となるのは、一般的な正社員だけでなく、パートやアルバイトであっても、1週間の所定労働時間が20時間以上ある方で、1年以上引き続き雇用されることが見込まれる方も含まれます。


契約社員や嘱託社員についても、その呼び名によって被保険者になるかどうかを判断するのではなく、上記のように労働時間と雇用期間によって判断することになっています。
たとえば、半年契約で週40時間働く契約社員であっても、契約更新により1年を超える契約になることが通常であれば、最初の契約時点から雇用保険には加入することになります。


ただし、下記の方は雇用保険の被保険者となることはできません。

 1.法人の代表取締役、個人事業主
 2.個人事業主と同居している親族
 3.昼間学生
 4.臨時内職的に雇用される者
 5.65歳以上で新たに雇用される者
                          など


また、被保険者となるかならないかの判断は、以下の事例も参考にして下さい。

【役員等】
 株式会社の取締役は原則として被保険者となりません。しかし、
 取締役であって、同時に部長や工場長など従業員としての身分
 を有する者で、勤務態様や報酬の面から雇用関係があると認め
 られる者は被保険者となります。ただしこの場合、兼務役員雇用
 実態証明書を提出する必要があります。

【派遣労働者】
 登録型の派遣労働者については、1週間の所定労働時間が20
 時間以上であり、かつ、派遣元会社に1年以上引き続き雇用さ
 れることが見込まれる場合は、被保険者となります。また、派遣
 期間の1つ1つが1年未満であっても、その間隔が短く、通算す
 ると1年以上続く見込みがある場合も、被保険者となります。

【夜間学生】
 大学や高校の夜間学部の学生あるいは定時制課程の学生は、
 被保険者となります。

【2つ以上の会社に勤務している場合】
 原則として、主たる賃金を受ける会社でのみ、雇用保険に加入
 することになります。

【外国人】
 日本に在住する外国人は、外国公務員および外国の失業補償
 制度の適用を受けていることが立証された者を除き、国籍に関
 係なく原則として被保険者となります。


被保険者となった場合は、下記のいずれかに分類されます。

【一般被保険者】
 あとで説明する高年齢継続被保険者・短期雇用特例被保険者、
 日雇労働被保険者以外の者をいいます。一般的な会社の正社員
 は、この一般被保険者に該当します。

【高年齢継続被保険者】
 被保険者であって、その会社に65歳の誕生日の前々日から引き
 続き雇用されている方をいいます。一般被保険者として雇用され
 ていた方が65歳以降も引き続き雇用される場合が該当します。
 なお、65歳の誕生日の前日以降に雇用される方は、あとで説明
 する短期雇用特例被保険者または日雇労働被保険者とならない
 場合は、雇用保険の適用はありません。

【短期雇用特例被保険者】
 季節的に雇用される人が該当します。出稼ぎ労働者などがこれ
 にあたります。

【日雇労働被保険者】
 日々雇用される人や、30日以内の期間を定めて雇用される人
 が該当します。




投稿者 鈴木社会保険労務士事務所 : 2006年04月09日


所長 鈴木達朗
特定社会保険労務士  鈴木達朗
所長のプロフィール→ はじめまして。
横浜、川崎、東京を中心に活動する社会保険労務士です。
新規設立会社のサポートから中小企業の労務管理業務まで、豊富な実務経験があります。
また、労務問題に強い特定社会保険労務士として、規模を問わず多業種の企業の顧問として活動中です。
鈴木社会保険労務士事務所は、若さあふれるフットワークの良さと、お客様第一主義の親切対応で、企業発展のお手伝いを致します。
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