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パートやアルバイトの雇用保険

パートやアルバイトなど、短時間就労者については、下記のいずれの要件も満たす場合に、雇用保険の被保険者として扱わなければなりません。


1.1週間の所定労働時間が20時間以上であること
2.1年以上引き続き雇用されることが見込まれること
  ※1年未満の期間を定めて雇用される場合でも、雇用契約などで
   契約の更新規定が設けられていれば、「1年以上雇用が見込ま
   れる」と判断されます。


例えば、雇用期間を特に定めてなくて、1週間に4日、1日5時間働いてもらうパートやアルバイトが一人でもいれば、その会社は雇用保険に加入しなければならず、そのパートやアルバイトは雇用保険の被保険者となります。


<退職後の基本手当(失業保険)の受給資格>

雇用保険に加入していれば、パートやアルバイトであっても以下の要件を満たした場合は、退職後に基本手当(失業保険)を受けることができます。

1.自己都合退職した方
  →原則として退職日以前2年間に、就労日数が11日以上ある月が
    12ヶ月以上ある場合で、かつ、最低1年は雇用保険に加入して
    いたこと。

2.解雇等で退職した方
  →原則として退職日以前1年間に、就労日数が11日以上ある月が
    6ヶ月以上あり、かつ、最低6ヶ月は雇用保険に加入していたこと。
    もしくは、上記「1」の要件を満たすこと。




投稿者 鈴木社会保険労務士事務所 : 2006年04月09日


所長 鈴木達朗
特定社会保険労務士  鈴木達朗
はじめまして。
川崎市、横浜市、東京都を中心に活動する社会保険労務士です。
新規設立会社のサポートから中小企業の労務管理業務まで、豊富な実務経験があります。
また、労務問題に強い特定社会保険労務士として、規模を問わず多業種の企業の顧問として活動中です。
鈴木社会保険労務士事務所は、若さあふれるフットワークの良さと、お客様第一主義の親切対応で、企業発展のお手伝いを致します。
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