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社会保険新規適用

会社が初めて社会保険に加入するには、社会保険事務所で「新規適用」という手続きをすることになります。


この手続きを行うことで、その会社は社会保険の適用事業所となります。適用事業所となると、そこで働く役員や社員を、健康保険や厚生年金の被保険者とすることができます。そのためには、役員や従業員ごとの資格取得手続きを行う必要があります。
資格取得の手続きは、新規適用手続きと同時に行います。


新規適用の手続きをするには、必要な書類を揃え、申請書類を社会保険事務所に提出しなければなりません。
申請書類の記入から添付書類の準備まで、こうした事務作業に慣れていない場合や社会保険のことがよく分からない場合は、どうしても時間と労力がかかります。


しかも、社会保険に加入した後は、従業員の入退社ごとの手続きだけでなく、毎年7月に提出する算定基礎届、賞与を支払うごとに提出する賞与支払届、被扶養者の増減に応じて被扶養者異動届、その他健康保険給付金の申請手続きに至るまで、様々な書類の提出が求められます。


人数規模の大きな会社であれば、人事部などでこれらの事務を行うことになりますが、小規模企業の場合は担当の社員を確保するほどの余裕はないと思われます。
こうした事務負担を軽減して、本業の発展に注力したい場合は、社会保険事務のエキスパートである社会保険労務士をご利用していただくことをお勧めいたします。


 ◎社会保険労務士へ手続き代行を依頼する場合はこちら
     ↓
  鈴木社会保険労務士事務所の新規適用サービス


 ◎新規適用手続きをご自分で行う場合はこちら
     ↓
  1.社会保険事務所に行く



投稿者 鈴木社会保険労務士事務所 : 2009年09月01日


所長 鈴木達朗
特定社会保険労務士  鈴木達朗
はじめまして。
川崎市、横浜市、東京都を中心に活動する社会保険労務士です。
新規設立会社のサポートから中小企業の労務管理業務まで、豊富な実務経験があります。
また、労務問題に強い特定社会保険労務士として、規模を問わず多業種の企業の顧問として活動中です。
鈴木社会保険労務士事務所は、若さあふれるフットワークの良さと、お客様第一主義の親切対応で、企業発展のお手伝いを致します。
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