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鈴木社会保険労務士事務所TOPへ > 労災保険に加入するには > 労働保険関係の成立

労働保険関係の成立

「労働保険」とは、労災保険と雇用保険の総称です。
労働保険関係を成立させてはじめて、労災保険や雇用保険に加入したことになります。


労災保険は、従業員を使用する会社は原則としてすべて強制加入となります。そのため、従業員を雇った場合には、労災保険に加入するために必ず行わなければいけない手続きがあります。


それが、労働保険の保険関係成立届というものです。これは、保険関係成立日(最初の従業員を雇った日)の翌日から10日以内に提出しなければなりません。なお、この場合の従業員には、正社員だけでなく、パートやアルバイトも含まれます。


この保険関係成立届の提出を怠っている間に起きた労災事故については、国は従業員に対して労災保険の給付を行ないますが、後日会社に対して給付に要した費用の返還を求めるペナルティが与えられることがあります。
これを「費用徴収」と呼んでいます。


保険関係成立届を提出し、労働保険料をきちんと納めていればそれ以上の負担はなかったものが、手続きをしなかったがために労働保険料の支払いにプラスして、給付に要した費用を負担しなければならないのです。


なお、手続きを怠っていた場合、労働保険料については最大2年間さかのぼって徴収されます。
費用徴収される額は、給付に要した費用の40%から最大100%となることがあります。


最近は、保険関係成立届の提出を怠っている会社(未手続事業主と呼んでいます)に対する取締りがたいへん強化されておりますので、無駄な出費をしないためにも従業員を雇ったらすぐに保険関係成立届を提出するようにしましょう。


 ◎社会保険労務士へ手続き代行を依頼する場合はこちら
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  鈴木社会保険労務士事務所の新規適用サービス


 ◎労災保険加入手続きをご自分で行う場合はこちら
     ↓
  1.労働基準監督署に行く



投稿者 鈴木社会保険労務士事務所 : 2006年04月10日


所長 鈴木達朗
特定社会保険労務士  鈴木達朗
所長のプロフィール→ はじめまして。
横浜、川崎、東京を中心に活動する社会保険労務士です。
新規設立会社のサポートから中小企業の労務管理業務まで、豊富な実務経験があります。
また、労務問題に強い特定社会保険労務士として、規模を問わず多業種の企業の顧問として活動中です。
鈴木社会保険労務士事務所は、若さあふれるフットワークの良さと、お客様第一主義の親切対応で、企業発展のお手伝いを致します。
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