横浜・川崎・東京の社会保険労務士。社会保険、就業規則、高年齢者雇用の経験豊富。

鈴木社会保険労務士事務所 横浜・川崎・大田区・東京 社会保険加入 就業規則 高年齢者雇用
トップページ 業務実績 事務所案内 お客様の声 サイトマップ お問い合わせ

情報満載!各種Q&Aコーナー


社会保険
社会保険とは
労災保険とは
雇用保険とは
社会保険に加入する
労災保険に加入する
雇用保険に加入する
経営者の労災特別加入
社会保険料
労働保険料
社会保険手続き
労災保険手続き
雇用保険手続き
社会保険事務所
労働基準監督署
ハローワーク


就業規則
就業規則とは
就業規則の作成・変更
就業規則付属規程
就業規則見直しのススメ
就業規則サポート

高年齢者雇用
高年齢者雇用安定法
高年齢者の賃金設定
継続雇用定着促進助成金
高年齢者雇用のコツ
高年齢者雇用サポート

退職金制度
退職金制度とは
退職金問題
中小企業退職金共済
適格退職年金
退職金積み立て方式
退職金制度サポート

労務管理情報
お得な労務管理情報を
Q&A方式で掲載。
随時情報を更新中です

トピックス
社会保険・労務管理の
法改正情報や、気にな
る記事について掲載中

個人情報保護方針
鈴木社会保険労務士事
務所のお客様個人情報
保護に関する取り組み
姿勢です

リンク集



鈴木社会保険労務士事務所TOPへ > 労災保険に加入するには > 労働基準監督署に行く

労働基準監督署に行く

労災保険の加入手続きをするために、まずその書類を準備しないといけません。


まずは、会社の所在地を管轄する労働基準監督署に行ってください。
 神奈川県、東京都、千葉県、埼玉県の労働基準監督署はこちら→
 その他の地域の労働基準監督署はこちら→


そして、労災課の窓口に行き、労災保険に新規に加入したい旨を告げてください。そうすると、労働保険保険関係成立届と労働保険概算・確定保険料申告書という書類がもらえるはずです。


☆ここでは、下記のことに注意してください。


 1.自社の業種をしっかりと伝える
  →労災保険の保険料率は、業種によって細分化されています。
    労働保険料の計算の説明を受ける際に、自社の労災保険料率
    がいくつになるのか、その場で確認をしておきましょう。


 2.建設業の場合は注意
  →建設業や水道工事など、建築・工事・機械据付などの会社は、
    手続き方法が特殊になっています。
    また、元請があるのかまたは下請けしかやらないのかによって
    も、それ以後の提出書類などで差異が生じるので、そのことを
    労働基準監督署でしっかりと伝えるようにしましょう。


さらに、労働保険料(労災保険料・雇用保険料)の納付方法については、社会保険料とは全く異なります(「労働保険料」のページへ→)。
この仕組みについて理解しないと、労働保険概算・確定保険料申告書への記載ができませんので、労働基準監督署の担当者に十分確認してください。


 ◎社会保険労務士へ手続き代行を依頼する場合はこちら
     ↓
  鈴木社会保険労務士事務所の新規適用サービス


 ◎労災保険加入手続きをご自分で行う場合はこちら
     ↓
  2.必要書類を揃える



投稿者 鈴木社会保険労務士事務所 : 2006年04月11日


所長 鈴木達朗
特定社会保険労務士  鈴木達朗
所長のプロフィール→ はじめまして。
横浜、川崎、東京を中心に活動する社会保険労務士です。
新規設立会社のサポートから中小企業の労務管理業務まで、豊富な実務経験があります。
また、労務問題に強い特定社会保険労務士として、規模を問わず多業種の企業の顧問として活動中です。
鈴木社会保険労務士事務所は、若さあふれるフットワークの良さと、お客様第一主義の親切対応で、企業発展のお手伝いを致します。
所長のブログ

『無料労務診断』のご案内
『人事労務を劇的に改善させる8つのポイント』小冊子無料進呈
情報管理体制の構築・整備


トップページ業務実績社会保険労務士の活用事務所案内お客様の声サイトマップお問い合わせ
社会保険就業規則高年齢者雇用退職金制度労務管理情報トピックス個人情報保護方針リンク
<鈴木社会保険労務士事務所の主な対応可能地域>
横浜市鶴見区、横浜市神奈川区、横浜市港北区、横浜市西区、横浜市中区、横浜市保土ヶ谷区、横浜市戸塚区、その他横浜市全域
川崎市川崎区、川崎市幸区、川崎市中原区、川崎市高津区、川崎市宮前区、川崎市多摩区、川崎市麻生区
東京都大田区、東京都品川区、東京都港区、東京都目黒区、東京都渋谷区、東京都新宿区、東京都千代田区、その他東京都全域

 mail:suzuki@roumu-kanri.com
〒212-0022 神奈川県川崎市幸区神明町1-80-1-1024 Tel:044-522-8757 Fax:044-522-8729
各ページの情報はご自身の判断にてご活用ください。当方は利用の結果に関する一切の責任を負いかねます。
当サイトの無断転載・複製を禁じます (c)copyright All rights reserved. 鈴木社会保険労務士事務所