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鈴木社会保険労務士事務所TOPへ > 雇用保険に加入するには > 必要書類を揃える

必要書類を揃える

雇用保険の適用事業所設置手続きに必要な書類は下記のとおりです。
ただし、ハローワークによっては、下記の書類以外に提出を求められることがありますので、必ず会社を管轄するハローワークに確認してください。

□■提出する書類■□
 1.雇用保険適用事業所設置届
  →会社の名称や所在地など、概要について記載する書類です


 2.労働保険保険関係成立届の控え
  →労働基準監督署に先に提出した書類の控えです。


 3.被保険者資格取得届
  →従業員ごとの資格取得に必要な書類です


 4.雇用保険被保険者証
  →雇用保険に加入する人が、以前勤めていた会社で雇用保険に
    加入していた場合に交付されているものです。もしない場合は
    履歴書の写しを添付します。


 5.法人登記簿謄本
  →法人の場合に必要な書類です。
    交付後3ヶ月以内の原本でないといけません。
    個人事業の場合は事業主の住民票となります。


 6.建物登記簿謄本または賃貸借契約書
  →建物が自社所有の場合は、「建物登記簿謄本」を、法務局で
    取得してください。賃貸の場合は「賃貸借契約書」となります。


 7.開業届、営業許可証等
  →事業の内容や事業開始時期がわかるものを添付します。


 8.タイムカードまたは出勤簿
  →雇用保険に加入する人の分を添付してください。原則として
    試用期間などにかかわらず、勤務の最初の日から雇用保険
    に加入させなければなりません。


 9.労働者名簿
  →労働基準法上で作成が義務付けられている書類です。


 10.賃金台帳
  →給与支払実績がある場合に持って行ってください。


 11.雇入通知書、雇用契約書
  →パートタイマーや契約社員など、労働時間の短い人や雇用契
    約の期間を定めている人について、どちらかを提出することに
    なります。所定労働時間や、1年以上雇用する見込みがある
    かどうかがチェックされます。


                                      など




投稿者 鈴木社会保険労務士事務所 : 2006年04月11日


所長 鈴木達朗
特定社会保険労務士  鈴木達朗
所長のプロフィール→ はじめまして。
横浜、川崎、東京を中心に活動する社会保険労務士です。
新規設立会社のサポートから中小企業の労務管理業務まで、豊富な実務経験があります。
また、労務問題に強い特定社会保険労務士として、規模を問わず多業種の企業の顧問として活動中です。
鈴木社会保険労務士事務所は、若さあふれるフットワークの良さと、お客様第一主義の親切対応で、企業発展のお手伝いを致します。
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