川崎市・横浜市・大田区・その他東京都内で活動する社会保険労務士。就業規則作成、助成金申請、労務顧問、給与計算の経験豊富。

川崎市/横浜市/大田区/品川区の社労士 鈴木社会保険労務士事務所(社会保険加入・雇用保険加入・就業規則作成・労務顧問・給与計算・助成金など)
トップページ 業務実績 鈴木社会保険労務士事務所案内 お客様の声 サイトマップ お問い合わせ

社会保険加入に関する情報満載!各種Q&Aコーナー


社会保険
社会保険とは
労災保険とは
雇用保険とは
社会保険に加入する
労災保険に加入する
雇用保険に加入する
労災特別加入制度とは
社会保険料
労働保険料
社会保険手続き
労災保険手続き
雇用保険手続き
年金事務所
労働基準監督署
ハローワーク


就業規則
就業規則とは
就業規則作成の意義
就業規則見直しの意義
就業規則作成サービス
就業規則作成・見直し
専門サイトのご紹介


高年齢者雇用
高年齢者雇用安定法
高年齢者の賃金設定
定年引上げ等奨励金
高年齢者雇用のコツ
高年齢者雇用サポート

退職金制度
退職金制度とは
退職金問題
中小企業退職金共済
適格退職年金
退職金積み立て方式
退職金制度サポート

労務管理情報
お得な労務管理情報を
Q&A方式で掲載。
随時情報を更新中です

トピックス
社会保険・労務管理の
法改正情報や、気にな
る記事について掲載中

最新トピックスはこちら
過去のトピックスはこちら
鈴木社会保険労務士事務所案内
事務所概要
料金と契約形態
スタッフ紹介
業務依頼事例
対応可能地域
お問い合わせ

個人情報保護方針
鈴木社会保険労務士事
務所のお客様個人情報
保護に関する取り組み
姿勢です

リンク集
リンク集1
リンク集2



鈴木社会保険労務士事務所TOPへ > 社会保険料 > 社会保険料の計算

社会保険料の計算

ここでは、社会保険料がどのように決まるのかを解説します。
なお健康保険料(介護保険料含む)は、政府管掌健康保険の場合
といたします。また、厚生年金はJRなど一部を除いた、一般サラリ
ーマンのものとします。


◇◆標準報酬月額◆◇
 社会保険では、従業員ごとの社会保険料を毎月の給与額に応じて
 決めるのではなく、その従業員の報酬額を一定の等級に当てはめ、
 その等級に応じた保険料を納めることとしています。
 この等級は、資格取得届を提出する際に届け出た報酬をもとに決定
 したあとは、毎月7月に原則として4月~6月の報酬を届け出る算定
 基礎届によって、標準報酬月額を決定するという方式を原則として採
 用しています。
 この標準報酬月額は、健康保険の場合47等級、厚生年金の場合は
 30等級に分かれています。


◇◆保険料率◆◇
 ◎健康保険 →    9.36%~9.42%
 ◎介護保険 →   1.5%
 ◎厚生年金 → 16.508%
   ※会社負担分と従業員負担分をあわせた保険料率です。
   ※平成22年9月1日現在の保険料率です。


◇◆保険料額◆◇
 標準報酬月額 × 保険料率 
 これを、原則労使折半します。
 なお、介護保険料を負担するのは、40歳以上65歳未満の被保険
 者のみとなります。


◇◆児童手当拠出金◆◇
 厚生年金の被保険者を有する事業主が、児童手当の支給に要する
 費用として児童手当拠出金を負担することになっています。
 拠出金率は0.13%で、全額会社負担となります。


 標準報酬月額並びに等級ごとの保険料額表はこちらを参照→


◇◆賞与に対する社会保険料◆◇
 賞与を支払った場合も社会保険料が発生します。
 保険料率は、毎月の分と変わりませんが、賞与額から1,000円
 未満の額を切り捨てた額(標準賞与額)に保険料率を乗じることに
 なります。
 また、標準賞与額は1ヵ月あたりの上限額が決められており、健康
 保険の場合は年間540万円、厚生年金と児童手当拠出金は1ヶ月
 あたり150万円となっています。


<注:社会保険料は月割計算をしません!>
 従業員の入社年月日や退社年月日は様々です。
 月の途中に入社する人もいれば、退社する人もいます。
 それでも、社会保険料は1ヶ月単位で計算をします。


 <例1>資格取得した月
  →資格取得日がいつであろうと、社会保険料は1ヶ月分発生します。
    たとえ末日が資格取得日であっても同じです。


 <例2>月の途中で退職した場合
  →その月の社会保険料は発生しません。
    ただし、入社した月と同じ月に退社した場合は、1ヵ月分の社会
    保険料が発生します。


 <例3>月の末日で退職した場合
  →その月の分まで社会保険料が発生します。


 ※雇用保険料の取扱は異なりますので注意してください。
   雇用保険料の控除→



投稿者 鈴木社会保険労務士事務所 : 2006年04月12日


所長 鈴木達朗
特定社会保険労務士  鈴木達朗
はじめまして。
川崎市、横浜市、東京都を中心に活動する社会保険労務士です。
新規設立会社のサポートから中小企業の労務管理業務まで、豊富な実務経験があります。
また、労務問題に強い特定社会保険労務士として、規模を問わず多業種の企業の顧問として活動中です。
鈴木社会保険労務士事務所は、若さあふれるフットワークの良さと、お客様第一主義の親切対応で、企業発展のお手伝いを致します。
所長のブログ
所長のつぶやき
所長のプロフィール

個人情報保護事務所 鈴木社会保険労務士事務所は、個人情報保護事務所として全国社会保険労務士会連合会より認証を受けています。安心してご依頼下さい。 認証番号:080491

情報管理体制の構築・整備

事務所地図はコチラ

鈴木社会保険労務士事務所までの行き方


トップページ業務実績社会保険労務士の活用事務所案内お客様の声サイトマップお問い合わせ
社会保険就業規則とは高年齢者雇用のコツ退職金制度労務管理情報トピックスよくあるご質問リンク
<川崎・横浜・東京を中心に活動する鈴木社会保険労務士事務所の主な対応可能地域>
川崎市、横浜市、東京都大田区、東京都品川区、その他東京都・埼玉県・千葉県など

〒212-0015 神奈川県川崎市幸区柳町24-1 ファインズクロス川崎401 Tel:044-522-8757 Fax:044-522-8729
各ページの情報はご自身の判断にてご活用ください。当方は利用の結果に関する一切の責任を負いかねます。
当サイトの無断転載・複製を禁じます (c)copyright All rights reserved. 鈴木社会保険労務士事務所