横浜・川崎・東京の社会保険労務士。社会保険、就業規則、高年齢者雇用の経験豊富。

鈴木社会保険労務士事務所 横浜・川崎・大田区・東京 社会保険加入 就業規則 高年齢者雇用
トップページ 業務実績 事務所案内 お客様の声 サイトマップ お問い合わせ

情報満載!各種Q&Aコーナー


社会保険
社会保険とは
労災保険とは
雇用保険とは
社会保険に加入する
労災保険に加入する
雇用保険に加入する
経営者の労災特別加入
社会保険料
労働保険料
社会保険手続き
労災保険手続き
雇用保険手続き
社会保険事務所
労働基準監督署
ハローワーク


就業規則
就業規則とは
就業規則の作成・変更
就業規則付属規程
就業規則見直しのススメ
就業規則サポート

高年齢者雇用
高年齢者雇用安定法
高年齢者の賃金設定
継続雇用定着促進助成金
高年齢者雇用のコツ
高年齢者雇用サポート

退職金制度
退職金制度とは
退職金問題
中小企業退職金共済
適格退職年金
退職金積み立て方式
退職金制度サポート

労務管理情報
お得な労務管理情報を
Q&A方式で掲載。
随時情報を更新中です

トピックス
社会保険・労務管理の
法改正情報や、気にな
る記事について掲載中

個人情報保護方針
鈴木社会保険労務士事
務所のお客様個人情報
保護に関する取り組み
姿勢です

リンク集



鈴木社会保険労務士事務所TOPへ > 社会保険料 > 社会保険料の計算

社会保険料の計算

ここでは、社会保険料がどのように決まるのかを解説します。
なお健康保険料(介護保険料含む)は、政府管掌健康保険の場合
といたします。また、厚生年金はJRなど一部を除いた、一般サラリ
ーマンのものとします。


◇◆標準報酬月額◆◇
 社会保険では、従業員ごとの社会保険料を毎月の給与額に応じて
 決めるのではなく、その従業員の報酬額を一定の等級に当てはめ、
 その等級に応じた保険料を納めることとしています。
 この等級は、資格取得届を提出する際に届け出た報酬をもとに決定
 したあとは、毎月7月に原則として4月~6月の報酬を届け出る算定
 基礎届によって、標準報酬月額を決定するという方式を原則として採
 用しています。
 この標準報酬月額は、健康保険の場合47等級、厚生年金の場合は
 30等級に分かれています。


◇◆保険料率◆◇
 ◎健康保険 →    8.2%
 ◎介護保険 →   1.23%
 ◎厚生年金 → 14.642%
   ※会社負担分と従業員負担分をあわせた保険料率です。
   ※平成19年4月1日現在の保険料率です。


◇◆保険料額◆◇
 標準報酬月額 × 保険料率 
 これを、原則労使折半します。
 なお、介護保険料の負担するのは、40歳以上65歳未満の被保険
 者のみとなります。


◇◆児童手当拠出金◆◇
 厚生年金の被保険者を有する事業主が、児童手当の支給に要する
 費用として児童手当拠出金を負担することになっています。
 拠出金率は0.13%で、全額会社負担となります。


 標準報酬月額並びに等級ごとの保険料額表はこちらを参照→


◇◆賞与に対する社会保険料◆◇
 賞与を支払った場合も社会保険料が発生します。
 保険料率は、毎月の分と変わりませんが、賞与額から1,000円
 未満の額を切り捨てた額(標準賞与額)に保険料率を乗じることに
 なります。
 また、標準賞与額は1ヵ月あたりの上限額が決められており、健康
 保険の場合は年間540万円、厚生年金と児童手当拠出金は1ヶ月
 あたり150万円となっています。


<注:社会保険料は月割計算をしません!>
 従業員の入社年月日や退社年月日は様々です。
 月の途中に入社する人もいれば、退社する人もいます。
 それでも、社会保険料は1ヶ月単位で計算をします。


 <例1>資格取得した月
  →資格取得日がいつであろうと、社会保険料は1ヶ月分発生します。
    たとえ末日が資格取得日であっても同じです。


 <例2>月の途中で退職した場合
  →その月の社会保険料は発生しません。
    ただし、入社した月と同じ月に退社した場合は、1ヵ月分の社会
    保険料が発生します。


 <例3>月の末日で退職した場合
  →その月の分まで社会保険料が発生します。


 ※雇用保険料の取扱は異なりますので注意してください。
   雇用保険料の控除→



投稿者 鈴木社会保険労務士事務所 : 2006年04月12日


所長 鈴木達朗
特定社会保険労務士  鈴木達朗
所長のプロフィール→ はじめまして。
横浜、川崎、東京を中心に活動する社会保険労務士です。
新規設立会社のサポートから中小企業の労務管理業務まで、豊富な実務経験があります。
また、労務問題に強い特定社会保険労務士として、規模を問わず多業種の企業の顧問として活動中です。
鈴木社会保険労務士事務所は、若さあふれるフットワークの良さと、お客様第一主義の親切対応で、企業発展のお手伝いを致します。
所長のブログ

『無料労務診断』のご案内
『人事労務を劇的に改善させる8つのポイント』小冊子無料進呈
情報管理体制の構築・整備


トップページ業務実績社会保険労務士の活用事務所案内お客様の声サイトマップお問い合わせ
社会保険就業規則高年齢者雇用退職金制度労務管理情報トピックス個人情報保護方針リンク
<鈴木社会保険労務士事務所の主な対応可能地域>
横浜市鶴見区、横浜市神奈川区、横浜市港北区、横浜市西区、横浜市中区、横浜市保土ヶ谷区、横浜市戸塚区、その他横浜市全域
川崎市川崎区、川崎市幸区、川崎市中原区、川崎市高津区、川崎市宮前区、川崎市多摩区、川崎市麻生区
東京都大田区、東京都品川区、東京都港区、東京都目黒区、東京都渋谷区、東京都新宿区、東京都千代田区、その他東京都全域

 mail:suzuki@roumu-kanri.com
〒212-0022 神奈川県川崎市幸区神明町1-80-1-1024 Tel:044-522-8757 Fax:044-522-8729
各ページの情報はご自身の判断にてご活用ください。当方は利用の結果に関する一切の責任を負いかねます。
当サイトの無断転載・複製を禁じます (c)copyright All rights reserved. 鈴木社会保険労務士事務所