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社会保険料の改定

社会保険料の保険料率は改正が頻繁に行われます。このため、社会保険事務所などから送られてくる資料などに気を配り、保険料率の改正があった場合には、しっかりと対応しなければなりません。また、標準報酬月額の変更などにも注意が必要です。


<保険料率の改定>
 1.健康保険料・介護保険料
 →ここ数年、毎年3月に改定があります。
   もちろん改定がない場合や時期がずれる場合もありますので、
   注意してください。


 2.厚生年金保険料
 →毎年9月に改定されることになっています。
   毎年0.354%ずつ上がることとなっており、平成29年に18.3%
   で固定される予定です。


 ※これに合わせて、給与ソフトなどの保険料率の設定を変更しなけれ
   ばなりません。


<標準報酬月額の改定>
 1.算定基礎届による改定(毎年9月)
 →毎年4月~6月の給与を届け出る算定基礎届により、3ヶ月の平均
   をもとにその年の9月~翌年8月までの標準報酬月額を決めること
   になります。
   前と比べて標準報酬月額が変更となれば、当然に保険料も変更と
   なります。


 2.月額変更届による改定(昇給があった場合など)
 →昇給や手当額の変更など毎月固定されている給与が変動する場
   合や、時給や日給の単価が上がる場合などに、変動のあった月
   から3ヶ月間の給与の平均をもとに、標準報酬月額の等級におい
   て2等級以上の変動があると、月額変更届というものを提出しなけ
   ればなりません。これにより、変動のあった月から4ヶ月目に標準
   報酬月額が変わり、それに伴って社会保険料も変わることになり
   ます。
   月額変更届については注意事項がたくさんありますので、社会
   保険事務所に相談してください。


いずれの改定の場合も、変更があった月の社会保険料を控除するのは翌月に支払う給与が原則だということを忘れないようにしましょう。
なお、当事務所と顧問契約を結んで頂いているお客様に対しては、こ
うした社会保険料の管理をすべて当事務所で行い、改定があるごと
に社会保険料の一覧表と、各従業員に配布する社会保険料改定通
知書をご提供しております。
どうぞご利用下さい。



投稿者 鈴木社会保険労務士事務所 : 2006年04月12日


所長 鈴木達朗
特定社会保険労務士  鈴木達朗
所長のプロフィール→ はじめまして。
横浜、川崎、東京を中心に活動する社会保険労務士です。
新規設立会社のサポートから中小企業の労務管理業務まで、豊富な実務経験があります。
また、労務問題に強い特定社会保険労務士として、規模を問わず多業種の企業の顧問として活動中です。
鈴木社会保険労務士事務所は、若さあふれるフットワークの良さと、お客様第一主義の親切対応で、企業発展のお手伝いを致します。
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