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鈴木社会保険労務士事務所TOPへ > 労働保険料 > 労働保険料の計算

労働保険料の計算

労働保険料の計算は下記のとおりとなっています。


 1.一般の会社の労災保険料
  その年度内に支払った賃金総額 × 労災保険料率
    ※「賃金総額」にはパートやアルバイト分も含めます
    ※「労災保険料率」は業種ごとに決められています


 2.元請の建設業等の労災保険料
    請負金額 × 労務費率 × 労災保険料率
    ※請負金額をもとに、労務費(賃金相当額)を計算し、それに
      労災保険料率を乗じるというやり方をします。
      (賃金額を算定できない場合のやりかたです)


 3.雇用保険料
  その年度内に支払った雇用保険対象者の賃金総額 
                            × 雇用保険料率
    ※「雇用保険料率」 → 農林水産業・清酒製造業 1.7%
                    建設業 1.8%
                    その他の業種 1.5%


労働保険料は前払いという形を取っています。
その年度内(4月~3月、中途加入の場合は直後の3月まで)の賃金
見込み額などをもとに「概算保険料」を支払い、年度末をむかえ賃金
が確定したところで「確定保険料」を計算します。
概算保険料より確定保険料が多ければ「不足額」を支払い、その逆
であれば翌年度の保険料に「充当」ということになります。


この作業を労働保険の年度更新と呼んでいます。毎年4月1日から
5月20日までの間に、「労働保険概算・確定保険料申告書」により
労働保険料の確定精算を行います。



投稿者 鈴木社会保険労務士事務所 : 2006年04月12日


所長 鈴木達朗
特定社会保険労務士  鈴木達朗
所長のプロフィール→ はじめまして。
横浜、川崎、東京を中心に活動する社会保険労務士です。
新規設立会社のサポートから中小企業の労務管理業務まで、豊富な実務経験があります。
また、労務問題に強い特定社会保険労務士として、規模を問わず多業種の企業の顧問として活動中です。
鈴木社会保険労務士事務所は、若さあふれるフットワークの良さと、お客様第一主義の親切対応で、企業発展のお手伝いを致します。
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