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鈴木社会保険労務士事務所TOPへ > 労働保険料 > 雇用保険料の控除

雇用保険料の控除

労働保険料のうち、雇用保険料に関しては従業員負担分を給与から控除することになります。
控除する金額の計算方法は下記のとおりです。


 1.建設業、農林水産業、清酒製造業の場合
  給与総支給額(通勤手当含む) × 0.7%
  賞与総支給額 × 0.7%


 2.その他の業種の場合
  給与総支給額(通勤手当含む) × 0.6%
  賞与総支給額 × 0.6%


 ※なお、「総支給額」とは税金等を控除する前の金額です


<端数が出た場合>
 計算結果に端数が出た場合は、下記のように取り扱います。
 ◇会社が、給与から従業員負担分を控除する場合
  →従業員負担分の端数が50銭以下なら切捨て、50銭1厘以上は
    1円に切り上げ


 ◇従業員が、従業員負担分を会社に現金で支払う場合
  →従業員負担分の端数が50銭未満なら切捨て、50銭以上は1円
    に切り上げ


ただし、「端数はすべて会社負担」など特別に取り決めをしていれば、それに応じた端数処理は問題ありません。


雇用保険料の控除は、資格取得月の給与から、一番最後に払った給与までとなります。この点は社会保険料の扱いとは異なっておりますのでご注意ください。




投稿者 鈴木社会保険労務士事務所 : 2006年04月12日


所長 鈴木達朗
特定社会保険労務士  鈴木達朗
所長のプロフィール→ はじめまして。
横浜、川崎、東京を中心に活動する社会保険労務士です。
新規設立会社のサポートから中小企業の労務管理業務まで、豊富な実務経験があります。
また、労務問題に強い特定社会保険労務士として、規模を問わず多業種の企業の顧問として活動中です。
鈴木社会保険労務士事務所は、若さあふれるフットワークの良さと、お客様第一主義の親切対応で、企業発展のお手伝いを致します。
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