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鈴木社会保険労務士事務所TOPへ > 就業規則とは > 就業規則の内容

就業規則の内容

就業規則は従業員を雇う会社にとって、従業員の労働条件を規定し、その雇用管理をする上でなくてはならない大切なものです。


もちろん労働基準法により、常時10人以上の労働者を使用する場合には必ず作成しなければならないことになっていますが、その規定があるからというよりも、むしろ会社の経営を順調にするための道具であると考えます。


その就業規則の内容は、労働基準法でも大雑把に決められております。


<絶対的必要記載事項>
 就業規則に必ず記載しなければいけない事項のことです。


 1.始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を
   2組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転
   換に関する事項


 2.賃金(臨時の賃金を除く)の決定、計算及び支払の方法、賃金
   の締め切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項


 3.退職に関する事項(解雇の事由を含む)




<相対的必要記載事項>
 定める場合においては、必ず記載しなければいけない事項です。


 1.退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の
   範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手
   当の支払の時期に関する事項


 2.臨時の賃金等及び最低賃金額の定めをする場合においては
   これに関する事項


 3.労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場
   合においては、これに関する事項


 4.安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関
   する事項


 5.職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する
   事項


 6.災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合に
   おいては、これに関する事項


 7.表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び
   程度に関する事項


 8.その他、事業場の労働者のすべてに適用される定めをする
   場合においては、これに関する事項



投稿者 鈴木社会保険労務士事務所 : 2006年04月12日


所長 鈴木達朗
特定社会保険労務士  鈴木達朗
所長のプロフィール→ はじめまして。
横浜、川崎、東京を中心に活動する社会保険労務士です。
新規設立会社のサポートから中小企業の労務管理業務まで、豊富な実務経験があります。
また、労務問題に強い特定社会保険労務士として、規模を問わず多業種の企業の顧問として活動中です。
鈴木社会保険労務士事務所は、若さあふれるフットワークの良さと、お客様第一主義の親切対応で、企業発展のお手伝いを致します。
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