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就業規則はなぜ作るのか

就業規則は何のために作成するのでしょうか?


「労働基準法に定められているから」という理由も、もちろんその一つとなるでしょう。「助成金を受給するのに必要だから」という場合もあるかもしれません。


就業規則には従業員との間の契約条件となる事項をすべて盛り込むことになります。
一方で、従業員と雇用契約を結ぶ時に作成する雇用契約書というものもあります。ここにも契約条件を盛り込むことになります。


では、その雇用契約書に何もかも盛り込むことができるでしょうか。


従業員を雇うと、実に様々なことが起こります。
最初はうまくいっていたように見えたけれど、休みがちになってみたり、病気を患って長期入院することになったり、勤務態度や能力が劣るので会社を辞めてもらいたくなったり、残業代の計算方法でトラブルになったり・・・


こうした「労使トラブル」は日常茶飯事、どこの会社でも起きています。
たとえ会社の規模が小さくても、起きる可能性は十分にあります。


実はこうしたトラブルが起きてから出ないと、就業規則の役目は回ってきません。
回ってこないに超したことはないのですが、ではいざ何かしらのトラブルが起きて「就業規則はどうなってたっけな?」と見返してみる。
そうすると、何の気なしに作っておいた就業規則には、会社の主張を裏付ける規定はどこにもないことが多いです。ただ経営者が「こうだ!」と思っていたに過ぎないのです。どちらかというと、従業員側の主張を裏付けることが書いてあったりします。


こんな就業規則では、その役目を果たしているとは言えません。
従業員との雇用契約書に盛り込めないことはたくさんあります。
だから、その盛り込めないことを就業規則にきちんと規定しておかないといけないのです。


想定されることをどんどんピックアップして、対応できる規定を入れておく。
問題が起きた時に堂々と従業員に示せる、そんな就業規則を持っている会社は、経営も順調に進みます。


就業規則はなぜ作るのか?
経営者が考えている従業員の扱い方を、逐一文章に書き残しておくためだと、鈴木社会保険労務士事務所では考えています。



投稿者 鈴木社会保険労務士事務所 : 2006年04月12日


所長 鈴木達朗
特定社会保険労務士  鈴木達朗
所長のプロフィール→ はじめまして。
横浜、川崎、東京を中心に活動する社会保険労務士です。
新規設立会社のサポートから中小企業の労務管理業務まで、豊富な実務経験があります。
また、労務問題に強い特定社会保険労務士として、規模を問わず多業種の企業の顧問として活動中です。
鈴木社会保険労務士事務所は、若さあふれるフットワークの良さと、お客様第一主義の親切対応で、企業発展のお手伝いを致します。
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