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就業規則変更届

就業規則は、それを作成した時だけでなく、変更した場合も労働基準監督署への届け出が必要です。
また、届け出をする場合には、作成時と同じく従業員代表の意見を聴き、その意見書を就業規則変更届に添付する必要があります。


就業規則の変更内容については、原則会社が決めることができます。
これは、就業規則作成時と同じことです。
ただし変更の場合は少し違います。


というのも、就業規則の内容を変更する時には、常に「不利益変更」でないかどうかが問われるからです。
今まで従業員に与えていた条件を、会社側の一方的な意思だけで従業員にとって不利な条件に変えることまでは許されていません。


これが既存の企業が苦しんでいることの一つと言えます。
だから、最初に作る時の就業規則が大事なのです。


ただし、この不利益変更に当たる場合でも、就業規則変更届を提出する手続きの仕方は変わりません。従業員代表に意見書を書いてもらい、それが仮に反対意見であったとしても、その意見書を添付して労働基準監督署に提出します。
これで労働基準監督署が受理をしないことはないでしょう。


というのも、労働基準監督署の受理=内容の認定ではないからです。
この点は勘違いをしている方もいらっしゃいますが、労働基準監督署は届け出のあった就業規則の内容を有効かどうか判断するわけではないのです。


いずれにしても、就業規則の変更を行ったら、意見の聴取→届出→周知という手続きを踏んでおくことは必要となります。



投稿者 鈴木社会保険労務士事務所 : 2006年04月16日


所長 鈴木達朗
特定社会保険労務士  鈴木達朗
所長のプロフィール→ はじめまして。
横浜、川崎、東京を中心に活動する社会保険労務士です。
新規設立会社のサポートから中小企業の労務管理業務まで、豊富な実務経験があります。
また、労務問題に強い特定社会保険労務士として、規模を問わず多業種の企業の顧問として活動中です。
鈴木社会保険労務士事務所は、若さあふれるフットワークの良さと、お客様第一主義の親切対応で、企業発展のお手伝いを致します。
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