横浜・川崎・東京の社会保険労務士。社会保険、就業規則、高年齢者雇用の経験豊富。

鈴木社会保険労務士事務所 横浜・川崎・大田区・東京 社会保険加入 就業規則 高年齢者雇用
トップページ 業務実績 事務所案内 お客様の声 サイトマップ お問い合わせ

情報満載!各種Q&Aコーナー


社会保険
社会保険とは
労災保険とは
雇用保険とは
社会保険に加入する
労災保険に加入する
雇用保険に加入する
経営者の労災特別加入
社会保険料
労働保険料
社会保険手続き
労災保険手続き
雇用保険手続き
社会保険事務所
労働基準監督署
ハローワーク


就業規則
就業規則とは
就業規則の作成・変更
就業規則付属規程
就業規則見直しのススメ
就業規則サポート

高年齢者雇用
高年齢者雇用安定法
高年齢者の賃金設定
継続雇用定着促進助成金
高年齢者雇用のコツ
高年齢者雇用サポート

退職金制度
退職金制度とは
退職金問題
中小企業退職金共済
適格退職年金
退職金積み立て方式
退職金制度サポート

労務管理情報
お得な労務管理情報を
Q&A方式で掲載。
随時情報を更新中です

トピックス
社会保険・労務管理の
法改正情報や、気にな
る記事について掲載中

個人情報保護方針
鈴木社会保険労務士事
務所のお客様個人情報
保護に関する取り組み
姿勢です

リンク集



鈴木社会保険労務士事務所TOPへ > 就業規則作成・変更 > 就業規則の不利益変更

就業規則の不利益変更

就業規則の内容を変更する場合は、その内容に合理性が求められます。
では、その合理性の判断はどういった点で行われるのかということが、問題となります。
この点については、多くの裁判で争われておりますが、主に以下のような視点があげられます。


 1.不利益となる内容がどの程度か
  →その内容が適用となる従業員の被る不利益の程度が、通常の
    想定される範囲内かどうかということです。これについては、同
    業他社の水準と比べてどうなのかや、個々の従業員ごとの事
    情を考慮したのかが問われます。


 2.不利益となることに対する代替措置はとられているか
  →ある労働条件については引き下げるけど、別の条件を引き上げ
    ることによってカバーしたかどうかということです。必ずしもこれを
    していないといけないわけではありませんが、代替措置がある
    かないかは重要な判断要素です。


 3.変更の手続きをしっかり踏んだかどうか
  →何の説明もせずに、一方的に不利益変更を押し付けたのでは、
    有効と判断される可能性は下がります。説明をして、それに対
    する従業員の意見にどう対処し、協議を尽くした結果がその内
    容であったというのであれば、有効性の判断要素とは別の意味
    で、従業員の納得を得られるチャンスもあるのではないかと思
    います。


 4.既得権を保護や経過措置の有無
  →今まで就業規則で認めていた権利は保障し、今後の分につい
    てだけの変更をするほうがやりやすいです。また、ある日を境
    に急に変更するのではなく、時間的な経過をおいて徐々に変
    更していく方が受け入れられやすいでしょう。


このようなことに、会社の経営環境なども加味されて、最終的に判断されます。
就業規則の不利益変更は難しいものではありますが、決してできないことではありません。会社を存続していく上でどうしてもやらないといけない変更は、出てきて当然です。
これを躊躇していると、会社自体がなくなってしまうかもしれません。それでは元も子もありません。


ただやり方を間違うと、労使関係の悪化につながります。
鈴木社会保険労務士事務所では、就業規則の変更をスムーズに行うための支援も行っております。
 就業規則変更サポートはこちら→



投稿者 鈴木社会保険労務士事務所 : 2006年04月16日


所長 鈴木達朗
特定社会保険労務士  鈴木達朗
所長のプロフィール→ はじめまして。
横浜、川崎、東京を中心に活動する社会保険労務士です。
新規設立会社のサポートから中小企業の労務管理業務まで、豊富な実務経験があります。
また、労務問題に強い特定社会保険労務士として、規模を問わず多業種の企業の顧問として活動中です。
鈴木社会保険労務士事務所は、若さあふれるフットワークの良さと、お客様第一主義の親切対応で、企業発展のお手伝いを致します。
所長のブログ

『無料労務診断』のご案内
『人事労務を劇的に改善させる8つのポイント』小冊子無料進呈
情報管理体制の構築・整備


トップページ業務実績社会保険労務士の活用事務所案内お客様の声サイトマップお問い合わせ
社会保険就業規則高年齢者雇用退職金制度労務管理情報トピックス個人情報保護方針リンク
<鈴木社会保険労務士事務所の主な対応可能地域>
横浜市鶴見区、横浜市神奈川区、横浜市港北区、横浜市西区、横浜市中区、横浜市保土ヶ谷区、横浜市戸塚区、その他横浜市全域
川崎市川崎区、川崎市幸区、川崎市中原区、川崎市高津区、川崎市宮前区、川崎市多摩区、川崎市麻生区
東京都大田区、東京都品川区、東京都港区、東京都目黒区、東京都渋谷区、東京都新宿区、東京都千代田区、その他東京都全域

 mail:suzuki@roumu-kanri.com
〒212-0022 神奈川県川崎市幸区神明町1-80-1-1024 Tel:044-522-8757 Fax:044-522-8729
各ページの情報はご自身の判断にてご活用ください。当方は利用の結果に関する一切の責任を負いかねます。
当サイトの無断転載・複製を禁じます (c)copyright All rights reserved. 鈴木社会保険労務士事務所