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退職金規程

退職金に関する事項は、就業規則の中に定めるよりも別規程とするほうが圧倒的に多いと思われます。
近年、多くの会社がこの退職金規程の存在に悩まされています。


団塊世代の定年を間近に控え、年々退職者が増えてくると、当然会社の退職金支払額も増えてきます。
退職金は本来必ず払わなければならないものではありませんが、退職金規程が存在していたり、仮になかったとしても退職金を払う慣行があったりすると、会社に支払義務が生じます。


また、退職金の計算方法を基本給連動などにしてある会社が多いですが、その計算のもととなる基本給が知らず知らずのうちに高額化していて、その結果退職金の金額が莫大なものになっているケースも見受けられます。


安易に退職金規程を設定すると、将来的に会社が思わぬダメージを受けることもあるのです。
このため、退職金規程の変更を希望する会社が大変多くなっています。


退職金の減額ができるかどうかは、そのやり方次第です。
しっかりと段取りを踏んでいけば、スリム化することも不可能ではないのです。
鈴木社会保険労務士事務所でも、退職金規程変更に関するコンサルティングを積極的に行っています。
 退職金制度設計・変更サポートはこちら→


だからと言って、退職金制度を作ることを躊躇する必要はありません。
退職金がある会社とない会社では、企業の魅力という意味でも違ってくるでしょう。
退職金はその金額が一般的に高額になりやすいにもかかわらず、今までの退職金制度があまりにもその費用対効果を意識してこなかったのではないかと考えています。
つまり、従業員のモチベーションアップにつなげてこそ、真の退職金制度を作る効果があるのだと思うのです。


退職金制度をどう構築したら、従業員の仕事に対する士気を高められるのか。
その積み立て方法や金額の計算方法をどうすべきなのか。
こうしたことを考えることが益々重要になっています。
鈴木社会保険労務士事務所では、これらの疑問に答えながら、より良い退職金制度構築に向けてアドバイスをさせていただいております。
 退職金制度設計・変更サポートはこちら→



投稿者 鈴木社会保険労務士事務所 : 2006年04月17日


所長 鈴木達朗
特定社会保険労務士  鈴木達朗
所長のプロフィール→ はじめまして。
横浜、川崎、東京を中心に活動する社会保険労務士です。
新規設立会社のサポートから中小企業の労務管理業務まで、豊富な実務経験があります。
また、労務問題に強い特定社会保険労務士として、規模を問わず多業種の企業の顧問として活動中です。
鈴木社会保険労務士事務所は、若さあふれるフットワークの良さと、お客様第一主義の親切対応で、企業発展のお手伝いを致します。
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