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鈴木社会保険労務士事務所TOPへ > 就業規則付属規程 > 育児介護休業規程

育児介護休業規程

育児や介護をおこなう従業員に対して、休業を与えなけがいけないという法律があります。
これに反して、休業を請求した従業員に対し不利益な取扱(解雇など)を行うことは許されません。


これら育児または介護休業に関して、その休業の手続きや休業中の処遇について規定したのが、育児介護休業規程となります。これも就業規則とは別に規程を作る場合が多いです。


また、実際に休業までは行かないものの、労働時間について配慮を要する場合もあります。
例えば時間外労働や深夜労働に一定の制限を加えたり、短時間制度を取り入れたりする場合もあります。
こうした点についても、育児介護休業規程の中に記載することとなります。


これから益々労働力人口が減って、人材を確保するのが難しくなっていく中で、自社で経験のある労働者を簡単に手放してしまうのは、企業にとってマイナスです。


会社が雇用環境を整備する上で、育児介護に関する体制整備は益々重要になってきます。
これらに関しては、幾たびも改正が繰り返され今日に至っています。
今一度、自社の育児介護休業規程が現行の法律にあっているかどうかもチェックする必要があります。



投稿者 鈴木社会保険労務士事務所 : 2006年04月17日


所長 鈴木達朗
特定社会保険労務士  鈴木達朗
所長のプロフィール→ はじめまして。
横浜、川崎、東京を中心に活動する社会保険労務士です。
新規設立会社のサポートから中小企業の労務管理業務まで、豊富な実務経験があります。
また、労務問題に強い特定社会保険労務士として、規模を問わず多業種の企業の顧問として活動中です。
鈴木社会保険労務士事務所は、若さあふれるフットワークの良さと、お客様第一主義の親切対応で、企業発展のお手伝いを致します。
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