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個人情報取扱規程・秘密情報取扱規程

平成17年4月より個人情報保護法が施行され、5,000人以上の個人情報を取り扱う事業者に、様々な対策が義務付けられました。
ただし、個人情報の漏洩という問題は、5,000人に満たなくても当然に起こり得るものであり、コンプライアンスが求められる昨今では、対象事業者でなくともその対策を講じることは必要不可欠となっています。


この法律に対する過剰反応の可否は別として、企業として従業員に個人情報の取扱に関して教育をするべく、そのツールとして役に立つのがこの個人情報取扱規程です。
会社の中で、個人情報に対する知識を統一し、その取扱方法をマニュアル化することができます。


また、これとは少し異なりますが、同じ「情報管理」という意味では会社の秘密情報保護についても、何らかの対策を講じる必要があります。
経営に関する秘密情報が他社に漏れてしまっては、企業経営に大きなダメージとなります。


これについて、万が一他社に情報を漏らした社員が出た場合に、その社員に対する懲戒処分や退職金の減額規定などを設け、さらに覚書を交わすなどの対策を講じることは非常に重要となっています。


もちろん別規程としなくても構いません。
ただし、何も対策を講じていない会社があれば、早急に規定の整備を検討することが大切です。



投稿者 鈴木社会保険労務士事務所 : 2006年04月18日


所長 鈴木達朗
特定社会保険労務士  鈴木達朗
所長のプロフィール→ はじめまして。
川崎市、横浜市、東京都を中心に活動する社会保険労務士です。
新規設立会社のサポートから中小企業の労務管理業務まで、豊富な実務経験があります。
また、労務問題に強い特定社会保険労務士として、規模を問わず多業種の企業の顧問として活動中です。
鈴木社会保険労務士事務所は、若さあふれるフットワークの良さと、お客様第一主義の親切対応で、企業発展のお手伝いを致します。
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