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鈴木社会保険労務士事務所TOPへ > 改正高年齢者雇用安定法 > 雇用確保措置年齢のからくり

雇用確保措置年齢のからくり

改正高年齢者雇用安定法では、65歳までの雇用確保措置の導入を義務付けていますが、その年齢については平成25年4月1日までに段階的に引き上げられていくものとされ、そのスケジュールは下記のようになっています。
 平成18年4月1日~平成19年3月31日 : 62歳
 平成19年4月1日~平成22年3月31日 : 63歳
 平成22年4月1日~平成25年3月31日 : 64歳
 平成25年4月1日~              : 65歳


しかし、ここで注意したいのはあくまでもここに書かれている年齢というのが、その期間中の雇用確保措置年齢だということです。
分かりにくいかもしれないので、例を挙げて説明します。


たとえば、平成18年6月1日に60歳定年を迎える人がいたとすると、上記のスケジュールによりとりあえず62歳間での雇用確保措置が義務付けられます。
しかし、この人が62歳になる平成20年6月1日時点では、上記スケジュールによると63歳までの雇用確保が求められているのです。
この場合は、もちろん62歳で雇用打ち切りというわけには行きません。
こうしたケースに当たる人は他にもいるはずですので、上記引き上げスケジュールは下記のように理解すると良いと思います。
 平成18年4月1日~平成19年3月31日
                 の60歳定年到達者 : 63歳
 平成19年4月1日~平成21年3月31日
                 の60歳定年到達者 : 64歳
 平成21年4月1日以降の60歳定年到達者  : 65歳


なお、「定年到達者」という表現ですが、これは「誕生日」というわけではなく、あくまでもその会社における定年到達日となります。



投稿者 鈴木社会保険労務士事務所 : 2006年04月18日


所長 鈴木達朗
特定社会保険労務士  鈴木達朗
所長のプロフィール→ はじめまして。
横浜、川崎、東京を中心に活動する社会保険労務士です。
新規設立会社のサポートから中小企業の労務管理業務まで、豊富な実務経験があります。
また、労務問題に強い特定社会保険労務士として、規模を問わず多業種の企業の顧問として活動中です。
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