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鈴木社会保険労務士事務所TOPへ > 高年齢者の賃金設定 > 高年齢雇用継続給付

高年齢雇用継続給付

雇用保険の給付金に、高年齢雇用継続給付というのがあります。
これは、60歳以上65歳未満の一般被保険者であって、被保険者であった期間が通算して5年以上ある方が、60歳時点の賃金に比べ75%未満に低下した状態で雇用されているときに支給されるものです。


高年齢雇用継続給付には、以下の2種類があります。
 <高年齢雇用継続基本給付金>
  →60歳以降被保険者として引き続き雇用される場合に支給される


 <高年齢再就職給付金>
  →基本手当を受給後再就職し被保険者となった場合に支給される
    ただし、基本手当の支給残日数が100日以上ある場合に限る


なお、60歳定年後に再雇用され給与が下がった場合は、一度退職して再雇用された形ではありますが、雇用保険の資格はそのまま継続されます(資格喪失及び資格取得の手続きは不要です)。このため高年齢雇用継続基本給付金が適用されます。


支給される金額は以下のとおりです。
 <60歳時点と比べて61%未満に低下したとき>
  → 60歳以降各月の賃金額 × 15%


 <60歳時点と比べて61%以上75%未満に低下したとき>
  → -183/280 × 60歳以降各月の賃金額 
             + 137.25/280 × 60歳時点の賃金月額


なお、各月に支払われた賃金額と高年齢雇用継続給付金の合計額が、339,484円(毎年8月に改定)を超えるときは、超えた額を減じて支給されます。


受給できる期間は、65歳に達する日の属する月(末日まで被保険者であった場合)までの期間となります。
ただし、高年齢再就職給付金は、基本手当の支給残日数が200日以上の方は、就職日の翌日から2年経過した日の属する月まで、100日以上200日未満の方は1年を経過した日の属する月までの期間となります。


※上記の内容は、平成15年5月1日の改正後の内容です。



投稿者 鈴木社会保険労務士事務所 : 2006年04月21日


所長 鈴木達朗
特定社会保険労務士  鈴木達朗
所長のプロフィール→ はじめまして。
横浜、川崎、東京を中心に活動する社会保険労務士です。
新規設立会社のサポートから中小企業の労務管理業務まで、豊富な実務経験があります。
また、労務問題に強い特定社会保険労務士として、規模を問わず多業種の企業の顧問として活動中です。
鈴木社会保険労務士事務所は、若さあふれるフットワークの良さと、お客様第一主義の親切対応で、企業発展のお手伝いを致します。
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