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鈴木社会保険労務士事務所TOPへ > 高年齢者の賃金設定 > 在職中の年金①-在職老齢年金

在職中の年金①-在職老齢年金

老齢厚生年金の受給権のある人が、在職中に厚生年金保険の被保険者となっている場合に、年金の一部又は全部が支給停止されることがあります。
この在職中の年金を「在職老齢年金」と呼んでいますが、支給停止の金額は以下の方法により決まります。


まずは最初に、言葉の意味を説明します。
 【標準報酬月額相当額】
  → 標準報酬月額 + その月以前1年間に受けた賞与の1/12


 【年金月額】
  → 老齢厚生年金(報酬比例部分+定額部分)の1/12
       ※加給年金は除かれます


 <60歳~64歳>※支給停止額の計算方法です
  1.標準報酬月額相当額+年金月額が28万円を超える場合
  (1)年金月額が28万円以下で標準報酬月額相当額が48万円以下
   →{(標準報酬月額相当額+年金月額)-28万円} × 1/2
  (2)年金月額が28万円以下で標準報酬月額相当額が48万円超
   →{(48万円+年金月額)-28万円} × 1/2
                  + (標準報酬月額相当額-48万円)
  (3)年金月額が28万円超で標準報酬月額相当額が48万円以下
   →標準報酬月額相当額 × 1/2
  (4)年金月額が28万円超で標準報酬月額相当額が48万円超
   →(48万円×1/2) + (標準報酬月額相当額-48万円)


  2.標準報酬月額相当額+年金月額が28万円以下の場合
  →年金は全額支給されます


 <65歳~69歳>
  ※この場合の「年金月額」は、65歳以降の老齢厚生年金のうち、
    経過的加算と加給年金を除いた額の1/12となります。


  1.標準報酬月額相当額+年金月額が48万円を超える場合
  →48万円を超えた額の1/2が年金からカットされます


  2.標準報酬月額相当額+年金月額が48万円以下の場合
  →老齢厚生年金は全額支給されます


このように、60歳代前半と60歳代後半では、後者のほうが支給停止額の計算が緩めに設定されています。
また、60歳代前半の支給停止額計算では、通常、年金月額が28万円を超えることはほとんどないことから、多くの場合、1の(1)か(2)の計算方法が適用されることになります。



投稿者 鈴木社会保険労務士事務所 : 2006年04月21日


所長 鈴木達朗
特定社会保険労務士  鈴木達朗
所長のプロフィール→ はじめまして。
横浜、川崎、東京を中心に活動する社会保険労務士です。
新規設立会社のサポートから中小企業の労務管理業務まで、豊富な実務経験があります。
また、労務問題に強い特定社会保険労務士として、規模を問わず多業種の企業の顧問として活動中です。
鈴木社会保険労務士事務所は、若さあふれるフットワークの良さと、お客様第一主義の親切対応で、企業発展のお手伝いを致します。
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