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継続雇用定着促進助成金とは

継続雇用定着促進助成金は、事業主の65歳以上までの高年齢者雇用確保措置の早期導入を奨励するため、また導入後のより多くの高年齢者の雇用を促進するため、さらには導入した事業主が高年齢者労働者のキャリア形成に役立つ研修等を実施する場合の支援のための助成金制度です。
以下の3つで構成されています。


1.継続雇用制度奨励金(第Ⅰ種)
 65歳以上までの定年引上げや継続雇用制度の導入、および定年
 の廃止を行った事業主に対して支給されます。


2.多数継続雇用助成金(第Ⅱ種)
 第Ⅰ種を受けた事業主が高年齢者を多数(全体の15%以上)雇用
 している場合、超える人数について支給されます。


3.雇用確保措置導入支援助成金
 雇用確保措置を行った事業主が、初年度に労働者のセカンドキャリ
 ア形成のための研修等を実施する場合に支給されます。


つまり、現在この助成金制度を新たに利用するためには、
 ①65歳以上の年齢までの雇用確保を図る
 ②労使協定等により継続雇用に関する基準を定めた場合であっても
   55歳以上65歳未満の常用被保険者に対して一定の研修を行う
のいずれかの措置を行わなければなりません。


 



投稿者 鈴木社会保険労務士事務所 : 2006年04月22日


所長 鈴木達朗
特定社会保険労務士  鈴木達朗
はじめまして。
川崎市、横浜市、東京都を中心に活動する社会保険労務士です。
新規設立会社のサポートから中小企業の労務管理業務まで、豊富な実務経験があります。
また、労務問題に強い特定社会保険労務士として、規模を問わず多業種の企業の顧問として活動中です。
鈴木社会保険労務士事務所は、若さあふれるフットワークの良さと、お客様第一主義の親切対応で、企業発展のお手伝いを致します。
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