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継続雇用制度奨励金(第Ⅰ種) |
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継続雇用制度奨励金(第Ⅰ種第Ⅰ号)の受給するためには、下記の条件にあてはまる必要があります。
<導入する雇用確保措置>
次の1~3のいずれかの制度に限られます。
1.65歳以上の年齢への定年延長等
(1)定年年齢を65歳以上にする
(2)定年前と同一もしくはそれ以上の労働条件を適用し、期間の
定めのない雇用契約により、65歳以上まで雇用する再雇用
制度、勤務延長制度または在籍出向制度を導入する
2.65歳以上まで雇用する継続雇用制度
上記(2)に該当しない65歳以上まで雇用する再雇用制度、勤
務延長制度または在籍出向制度を導入する場合。定年は60歳
のままで、再雇用に伴い給与の引き下げ等を予定する場合はこ
こに当てはまります。
3.定年の廃止
定年制自体を廃止した場合
<その他の条件>
対象となる雇用確保措置を導入した場合で、以下の条件にすべて
当てはまる場合に支給されます。
(1)雇用確保措置を導入した日から起算して1年前までに、就業
規則等により60歳以上の定年が定めれられていること
(2)過去にその会社における定年年齢または全従業員を対象と
する継続雇用制度の年齢を、65歳以上としたことがないこと
(3)支給申請の前日までに、1年以上継続して雇用されている60
歳以上65歳未満の常用被保険者が1人以上いること
(4)常用被保険者が希望する場合には、導入した雇用確保措置
の適用を受けることで、常用被保険者として雇用されること
(5)過去に第Ⅰ種の支給を受けていないこと
<支給額>
導入した雇用確保措置の内容により、企業規模および確保措置
の引き上げ期間に応じて、以下の金額が1回限り支給されます。
※「企業規模」は雇用確保措置導入日における常用被保険者
の数をいいます
1.企業規模1人~9人の場合
【定年延長等および定年の廃止を導入した場合】
3年延長(62歳→65歳) ・・・ 60万円
2年延長(63歳→65歳) ・・・ 40万円
1年延長(64歳→65歳) ・・・ 20万円
【継続雇用制度を導入した場合】
3年延長(62歳→65歳) ・・・ 45万円
2年延長(63歳→65歳) ・・・ 30万円
1年延長(64歳→65歳) ・・・ 15万円
2.企業規模10人~99人の場合
【定年延長等および定年の廃止を導入した場合】
3年延長(62歳→65歳) ・・・ 120万円
2年延長(63歳→65歳) ・・・ 80万円
1年延長(64歳→65歳) ・・・ 40万円
【継続雇用制度を導入した場合】
3年延長(62歳→65歳) ・・・ 90万円
2年延長(63歳→65歳) ・・・ 60万円
1年延長(64歳→65歳) ・・・ 30万円
3.企業規模100人~299人の場合
【定年延長等および定年の廃止を導入した場合】
3年延長(62歳→65歳) ・・・ 180万円
2年延長(63歳→65歳) ・・・ 120万円
1年延長(64歳→65歳) ・・・ 60万円
【継続雇用制度を導入した場合】
3年延長(62歳→65歳) ・・・ 120万円
2年延長(63歳→65歳) ・・・ 80万円
1年延長(64歳→65歳) ・・・ 40万円
4.企業規模300人~499人の場合
【定年延長等および定年の廃止を導入した場合】
3年延長(62歳→65歳) ・・・ 270万円
2年延長(63歳→65歳) ・・・ 180万円
1年延長(64歳→65歳) ・・・ 90万円
【継続雇用制度を導入した場合】
3年延長(62歳→65歳) ・・・ 180万円
2年延長(63歳→65歳) ・・・ 120万円
1年延長(64歳→65歳) ・・・ 60万円
5.企業規模500人以上の場合
【定年延長等および定年の廃止を導入した場合】
3年延長(62歳→65歳) ・・・ 300万円
2年延長(63歳→65歳) ・・・ 200万円
1年延長(64歳→65歳) ・・・ 100万円
【継続雇用制度を導入した場合】
3年延長(62歳→65歳) ・・・ 210万円
2年延長(63歳→65歳) ・・・ 140万円
1年延長(64歳→65歳) ・・・ 70万円
例えば、平成18年度は62歳までの雇用確保措置が義務付けられているので、18年度に65歳までの雇用確保措置を導入すれば「3年延長」の金額が適用されるということです。
なお、本説明においては、高齢短時間正社員制度の導入に伴う加算並びに第Ⅰ種第Ⅱ号については、省略させていただいておりますのでご了承ください。
また、ここに掲げる条件がすべてではありませんので、支給申請を行なう場合は必ず各都道府県の高年齢者雇用開発協会にご確認ください。
投稿者 鈴木社会保険労務士事務所 : 2006年04月22日 |
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特定社会保険労務士 鈴木達朗
所長のプロフィール→
はじめまして。
横浜、川崎、東京を中心に活動する社会保険労務士です。
新規設立会社のサポートから中小企業の労務管理業務まで、豊富な実務経験があります。
また、労務問題に強い特定社会保険労務士として、規模を問わず多業種の企業の顧問として活動中です。
鈴木社会保険労務士事務所は、若さあふれるフットワークの良さと、お客様第一主義の親切対応で、企業発展のお手伝いを致します。 |
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