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鈴木社会保険労務士事務所TOPへ > 継続雇用定着促進助成金 > 多数継続雇用助成金(第Ⅱ種)

多数継続雇用助成金(第Ⅱ種)

多数継続雇用助成金(第Ⅱ種)の受給するためには、下記の条件すべてにあてはまる必要があります。
なお、(4)または(5)に該当しなくても、次年度以降(1)から(5)までの要件すべてを満たせれば受給できます。


 (1)第Ⅰ種を受給していること
 (2)第Ⅰ種受給時の雇用確保措置の内容を引き下げていないこと
 (3)第Ⅰ種支給に係る雇用確保措置導入後、1年以上雇用されて
    いる60歳以上65歳未満の常用被保険者を、会社都合により
    離職させていないこと
 (4)確認日の属する月以前12ヶ月の各月初日において、1年以上
    雇用されている雇用確保措置義務年齢以上65歳未満の常用
    被保険者の人数を、1年分合計した人数が、65歳未満の常用
    被保険者の15%を超えること
 (5)確認日以前1年間に離職した雇用保険の被保険者について、
    特定受給資格者として受給資格の決定をされた人数が確認日
    の常用被保険者の6%かつ3人を超えていないこと
※上記(4)の「高年齢者の割合が15%を超える」条件について、各
  月ごとの年間合計人数が36人を超えない場合はこの助成金は支
  給されません。
※「確認日」とは、第Ⅰ種の支給申請日を基準日として、翌年以降の
 基準日に応答する日をいいます。たとえば、ある年の6月1日に第Ⅰ
 種の支給申請をした場合は、毎年6月1日がその会社における「確
 認日」となります。




<支給額>
 短時間以外の一般被保険者と短時間労働被保険者ごとに、それぞ
 れ15%を超える高年齢者雇用延数に応じて、次の額が支給されま
 す。
  (高年齢者雇用延数-15%相当数) × 支給単価 
 ※15%相当数は、確認日以前12ヶ月の各月初日における、その
   会社の常用被保険者数に15%を乗じ、1年分合計した数のこと
   をいいます
 ※15%相当数を上回る人数は300人が上限です
 ※15%相当数が36人以下の場合は支給されません


 <支給単価>
  【中小企業の場合】
   短時間以外の一般被保険者 ・・・ 20,000円
   短時間労働被保険者 ・・・ 10,000円
  【大企業の場合】
   短時間以外の一般被保険者 ・・・ 15,000円
   短時間労働被保険者 ・・・ 7,500円


なお、本説明においては、高齢短時間正社員制度の導入に伴う加算については、省略させていただいておりますのでご了承ください。
また、ここに掲げる条件がすべてではありませんので、支給申請を行なう場合は必ず各都道府県の高年齢者雇用開発協会にご確認ください。



投稿者 鈴木社会保険労務士事務所 : 2006年04月22日


所長 鈴木達朗
特定社会保険労務士  鈴木達朗
はじめまして。
川崎市、横浜市、東京都を中心に活動する社会保険労務士です。
新規設立会社のサポートから中小企業の労務管理業務まで、豊富な実務経験があります。
また、労務問題に強い特定社会保険労務士として、規模を問わず多業種の企業の顧問として活動中です。
鈴木社会保険労務士事務所は、若さあふれるフットワークの良さと、お客様第一主義の親切対応で、企業発展のお手伝いを致します。
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