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雇用確保措置導入支援助成金

雇用確保措置導入支援助成金を受給するためには、下記の条件すべてにあてはまる必要があります。
 (1)就業規則等により、雇用確保措置義務年齢を超える年齢まで
    雇用する確保措置を講じること。なお、継続雇用に関する基準
    を設けた場合でも該当します。
 (2)雇用確保措置導入日から1年以内に、55歳以上65歳未満の
    常用被保険者に対し、「支給対象となる研修」を実施すること
 (3)上記(2)の研修について、過半数労働組合もしくは過半数代
    表者の同意を得た計画に基づいて実施すること


<支給対象となる研修>
 支給対象となる研修等は、以下のすべての条件を満たすものです。
 (1)キャリアカウンセリングまたは継続雇用に伴う意識改革、在職
    中に行う退職準備、キャリアの棚卸し、情報入手方法の獲得、
    起業、再就職及び社会参加のノウハウの提供等にかかるセミ
    ナー・講習若しくは相談など労働者の雇用機会の確保や職業
    生活の充実に資する内容のものであること
 (2)実施時間が合計して10時間以上のものであること
 (3)法令に反することまたは反社会性を助長する内容でないこと
 (4)計画について、認定を受けていること


<支給額>
 研修等を開始した日から1年以内に要した研修費用の4分の1に
 相当する額。ただし受講者1人あたり5万円、1事業主あたり500
 万円が限度です。


この助成金を受けようとする場合は、雇用確保措置導入日から起算して6ヶ月以内、かつ研修実施予定日のおおむね3ヶ月前までに、研修等計画申請書を提出し認定を受ける必要があります。


なお、ここに掲げる条件がすべてではありませんので、支給申請を行なう場合は必ず各都道府県の高年齢者雇用開発協会にご確認ください。



投稿者 鈴木社会保険労務士事務所 : 2006年04月22日


所長 鈴木達朗
特定社会保険労務士  鈴木達朗
はじめまして。
川崎市、横浜市、東京都を中心に活動する社会保険労務士です。
新規設立会社のサポートから中小企業の労務管理業務まで、豊富な実務経験があります。
また、労務問題に強い特定社会保険労務士として、規模を問わず多業種の企業の顧問として活動中です。
鈴木社会保険労務士事務所は、若さあふれるフットワークの良さと、お客様第一主義の親切対応で、企業発展のお手伝いを致します。
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