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鈴木社会保険労務士事務所TOPへ > 継続雇用定着促進助成金 > 平成18年4月の改正

平成18年4月の改正

継続雇用定着促進助成金は、平成9年度より支給されてきました。これまでも幾度の改正により、支給要件や支給額が変わってまいりましたが、この度平成18年4月より改正高年齢者雇用安定法が施行されたことに伴い、再度制度内容について見直しが行われました。
大きな変更点は以下のとおりです。


 1.65歳以上の年齢までの雇用確保措置を導入すること
  →64歳以下への定年年長等は支給対象となりません


 2.支給が1回限りとなったこと
  →これまでは最大5年間にわたり支給されてきましたが、改正後
    は1回限りの支給となりました。また、支給される額についても
    変更されました。


 3.第Ⅰ種第Ⅰ号の支給要件に注意
  →改正前は、制度導入日において「55歳以上65歳未満」の常用
    被保険者(1年以上在籍)が1人以上いることが条件でしたが、
    改正後は、支給申請の前日までに「60歳以上65歳未満」
    の常用被保険者(1年以上在籍)が1人以上いることが必
    要となりました。



 4.第Ⅰ種第Ⅰ号の支給申請日について
  →雇用確保措置を導入した日から1年以内に支給申請を行うこと
    となりました。改正前は継続雇用制度を導入した日から6ヶ月
    以内に支給申請をする必要がありました。


なお、平成18年3月31日までに継続雇用制度の導入を行った場合は、労働基準監督署への就業規則変更届の提出が4月以降になったとしても、改正前の助成金制度が適用されます。


継続雇用定着促進助成金のなかで、第Ⅰ種と第Ⅱ種については、雇用確保措置導入日や支給申請日によって受給額に違いが生じてきます。
というのは、これらの日が、支給額を決定する常用被保険者の人数規模や第Ⅱ種の高年齢者雇用延数の計算ついて大きく影響するからです。
そのタイミングに注意しないと、1日違いで助成額が少なくなることもあります。



鈴木社会保険労務士事務所では、継続雇用定着促進助成金支給手続き代行の際には、こうしたタイミングについても会社に有利なご提案をさせていただいております。
 継続雇用定着促進助成金手続き代行はこちら→



投稿者 鈴木社会保険労務士事務所 : 2006年04月22日


所長 鈴木達朗
特定社会保険労務士  鈴木達朗
所長のプロフィール→ はじめまして。
横浜、川崎、東京を中心に活動する社会保険労務士です。
新規設立会社のサポートから中小企業の労務管理業務まで、豊富な実務経験があります。
また、労務問題に強い特定社会保険労務士として、規模を問わず多業種の企業の顧問として活動中です。
鈴木社会保険労務士事務所は、若さあふれるフットワークの良さと、お客様第一主義の親切対応で、企業発展のお手伝いを致します。
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