川崎市・横浜市・大田区・その他東京都内で活動する社会保険労務士。就業規則作成、助成金申請、労務顧問、給与計算の経験豊富。

川崎市/横浜市/大田区/品川区の社労士 鈴木社会保険労務士事務所(社会保険加入・雇用保険加入・就業規則作成・労務顧問・給与計算・助成金など)
トップページ 業務実績 鈴木社会保険労務士事務所案内 お客様の声 サイトマップ お問い合わせ

社会保険加入に関する情報満載!各種Q&Aコーナー


社会保険
社会保険とは
労災保険とは
雇用保険とは
社会保険に加入する
労災保険に加入する
雇用保険に加入する
労災特別加入制度とは
社会保険料
労働保険料
社会保険手続き
労災保険手続き
雇用保険手続き
年金事務所
労働基準監督署
ハローワーク


就業規則
就業規則とは
就業規則作成の意義
就業規則見直しの意義
就業規則作成サービス
就業規則作成・見直し
専門サイトのご紹介


高年齢者雇用
高年齢者雇用安定法
高年齢者の賃金設定
定年引上げ等奨励金
高年齢者雇用のコツ
高年齢者雇用サポート

退職金制度
退職金制度とは
退職金問題
中小企業退職金共済
適格退職年金
退職金積み立て方式
退職金制度サポート

労務管理情報
お得な労務管理情報を
Q&A方式で掲載。
随時情報を更新中です

トピックス
社会保険・労務管理の
法改正情報や、気にな
る記事について掲載中

最新トピックスはこちら
過去のトピックスはこちら
鈴木社会保険労務士事務所案内
事務所概要
料金と契約形態
スタッフ紹介
業務依頼事例
対応可能地域
お問い合わせ

個人情報保護方針
鈴木社会保険労務士事
務所のお客様個人情報
保護に関する取り組み
姿勢です

リンク集
リンク集1
リンク集2



鈴木社会保険労務士事務所TOPへ > 継続雇用定着促進助成金 > 助成金受給の方法

助成金受給の方法

継続雇用定着促進助成金を受給するためには、窓口となっている都道府県高年齢者雇用開発協会に何度か出向き、様々な書類を提出することになります。
以下、助成金受給に至るまでの手続きの流れを簡単に説明致します。


 1.まずは相談に行く
  →各都道府県にある高年齢者雇用開発協会に申請の相談に行き
    ましょう。このとき、定年規定の変遷が分かる今までの就業規則
    をすべて持っていきます。同時に、どのような雇用確保措置を導
    入するつもりかをその場で伝え、申請様式を受け取ります。


 2.就業規則を変更する
  →就業規則の変更届を労働基準監督署に提出します。


 3.申請書類を作成する
  →助成金の申請に必要な書類を作成します。様式への記入ももち
    ろんですが、継続雇用定着促進助成金の申請には添付書類が
    たくさんあるので、これらも確実に揃えてください。


 4.提出に行く
  →申請書類・添付書類の準備が整ったら、高年齢者雇用開発協
    会へ提出に行きます。ここで書類がそろっているかどうかチェッ
    クされ、不足書類や記載上の不備があるようだと基本的に受理
    してくれません。つまり、もう一度足を運ぶことになります。郵送
    提出は認められていません。


以上が、非常に大まかな流れとなります。
助成金の申請は大抵そうですが、相談と提出で最低2回は窓口へ足を運ぶことになります。しかし、1回の提出で完璧に書類を揃えるのは、かなり難しいでしょう。これに加えて、労働基準監督署への就業規則変更届の提出も必要です。
結果的に、助成金の申請のために実質4~5日分以上の労働を費やすことになります。


鈴木社会保険労務士事務所では、助成金の申請に係る相談から実際の提出手続きまでを代行するサービスを行っております。
 継続雇用定着促進助成金手続き代行はこちら→



投稿者 鈴木社会保険労務士事務所 : 2006年04月23日


所長 鈴木達朗
特定社会保険労務士  鈴木達朗
はじめまして。
川崎市、横浜市、東京都を中心に活動する社会保険労務士です。
新規設立会社のサポートから中小企業の労務管理業務まで、豊富な実務経験があります。
また、労務問題に強い特定社会保険労務士として、規模を問わず多業種の企業の顧問として活動中です。
鈴木社会保険労務士事務所は、若さあふれるフットワークの良さと、お客様第一主義の親切対応で、企業発展のお手伝いを致します。
所長のブログ
所長のつぶやき
所長のプロフィール

個人情報保護事務所 鈴木社会保険労務士事務所は、個人情報保護事務所として全国社会保険労務士会連合会より認証を受けています。安心してご依頼下さい。 認証番号:080491

情報管理体制の構築・整備

事務所地図はコチラ

鈴木社会保険労務士事務所までの行き方


トップページ業務実績社会保険労務士の活用事務所案内お客様の声サイトマップお問い合わせ
社会保険就業規則とは高年齢者雇用のコツ退職金制度労務管理情報トピックスよくあるご質問リンク
<川崎・横浜・東京を中心に活動する鈴木社会保険労務士事務所の主な対応可能地域>
川崎市、横浜市、東京都大田区、東京都品川区、その他東京都・埼玉県・千葉県など

〒212-0015 神奈川県川崎市幸区柳町24-1 ファインズクロス川崎401 Tel:044-522-8757 Fax:044-522-8729
各ページの情報はご自身の判断にてご活用ください。当方は利用の結果に関する一切の責任を負いかねます。
当サイトの無断転載・複製を禁じます (c)copyright All rights reserved. 鈴木社会保険労務士事務所