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鈴木社会保険労務士事務所TOPへ > 退職金制度 > 退職金2007年問題

退職金2007年問題

 団塊の世代が60歳に到達する時が刻々と迫っています。
 まだまだ60歳定年の企業が多い中、団塊世代の定年退職によりこれ
から退職金の支払いが増大します。
 いわゆる2007年問題です。


 退職金は退職金規程に基づいて支払われます。本来、退職金は支払
わなければいけないものではありません。
 しかし、退職金規程があり労働基準監督署に届け出ていたり、規程が
なくとも労使慣行で今まで支払ってきたりした場合には、立派な賃金債
権となります。
 つまり、従業員はもらう権利があり、会社は払う義務があるというわけ
です。


 ところで、自社の退職金制度について分析したことはあるでしょうか?
 昔作った就業規則の中に退職金について書かれているのを、そのま
まにしてあったりしませんか?
 退職金が基本給連動方式になっていて、基本給が高く設定された状
態になっていませんか?
 自社の社員の年齢構成から、今後退職金の支払いがどれだけにな
るか試算したことがありますか?


 良く考えて見ましょう。
 自分の会社の50歳代の社員の顔を思い浮かべてください。転職する
には年齢的に厳しいのは火を見るより明らかです。よほどの技術や才
能がないかぎり、そのまま定年を迎える可能性が高いです。
 ということは、その人達に払う退職金は、ほぼ確定債務と言って良い
ですよね。


 では、その支払準備はできているでしょうか?
 退職金規程には、通常退職日から何日以内に支払うと書かれている
はずです。そのキャッシュを用意できるでしょうか?中退共を採用してい
たとしても、それをまかなえるだけの資金は積みあがってないですよね。
金融機関は将来の売り上げアップにつながらない退職金の支払のため
に、簡単に資金を貸してくれるでしょうか??


 しかし払えないとは言えないのです。少なくとも現在までの既得権は
保障しないといけません。仮にできるとしたら、今後の勤務に対する退
職金の増加を抑えることくらいです。
 でも、今退職金制度を見直さなければ、今後も退職金債務が増えてい
く一方です。


 ではどうしたらよいのかを考えていくのが、私の仕事になります。現行
制度上の退職金支払いができないならば、それを別の形で補うように
対策を考えるしかありません。
 退職金制度の見直しは、根気と大量の時間が必要な、パワーのいる
仕事です。そんな制度作りのために、当事務所の知識とノウハウを十
分にご活用ください。



投稿者 鈴木社会保険労務士事務所 : 2006年02月04日


所長 鈴木達朗
特定社会保険労務士  鈴木達朗
所長のプロフィール→ はじめまして。
川崎市、横浜市、東京都を中心に活動する社会保険労務士です。
新規設立会社のサポートから中小企業の労務管理業務まで、豊富な実務経験があります。
また、労務問題に強い特定社会保険労務士として、規模を問わず多業種の企業の顧問として活動中です。
鈴木社会保険労務士事務所は、若さあふれるフットワークの良さと、お客様第一主義の親切対応で、企業発展のお手伝いを致します。
所長のブログ

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