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> 男女雇用機会均等法の改正
男女雇用機会均等法の改正 |
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平成19年4月1日より、改正男女雇用機会均等法が施行されます。
改正内容は以下の通りとなっておりますが、各企業において、
・就業規則の見直し
・セクシュアルハラスメント対策規程などの作成
・改正内容に触れる労務管理体制のチェック、見直し
などの取り組みが必要となります。
鈴木社会保険労務士事務所では、改正男女雇用機会均等法への
各企業の対応について、チェックから規程見直しまでを一貫して行
なうサービスを提供しております。
法改正への対応が非常にスムーズに進みますので、ご希望される
企業様はお早めにお申込み下さい。
改正男女雇用機会均等法対策パックはこちら→
<主な改正内容>
1.女性差別禁止から、男女双方差別禁止へ
◎今までは女性に対する差別が禁じられていましたが、男性に対
する差別も禁止対象となりました。
◎差別禁止の対象項目が以下の通り明確化、追加されました。
・配置に係る業務の配分及び権限の付与
・降格
・職種の変更
・雇用形態の変更
・退職の勧奨
・労働契約の更新
2.間接差別の禁止
直接的に女性あるいは男性を差別するということは、あまり見られな
くなりましたが、採用条件などに一方の性ではなかなか満たし得な
い条件を入れることで、間接的に一方の性を排除することにつながる
以下の措置について、合理的理由がない限り禁止されます。
◎労働者の募集または採用にあたり、身長・体重・体力を要件とす
ること
◎総合職の募集または採用にあたり、転居を伴う転勤に応じること
を要件とすること
◎労働者の昇進にあたり、転勤の経験があることを要件とすること
3.妊娠・出産等を理由とす解雇・不利益取り扱いの禁止
現在でも、妊娠・出産・産休取得などを理由とする解雇が禁止され
ていますが、その理由と禁止対象項目が追加されます。
【理 由】(以下のことを理由とする不利益取扱は禁止されます)
◎妊娠したこと
◎出産したこと
◎時差出勤など母性健康管理措置を求め、あるいは利用したこと
◎就業制限業務に従事しない旨の申し出をし、あるいはこれらの
業務に従事しなかったこと
◎産前産後休業を請求し、もしくは産前産後休業をしたこと
◎妊娠中、軽易な業務への転換を請求し、あるいは転換したこと
◎妊娠中、時間外・休日・深夜労働をしないことを請求し、あるい
はこれらの労働をしなかったこと
◎育児時間を請求し、あるいは取得したこと
◎妊娠・出産に起因する症状により、労務の提供ができないこと
あるいは労働能率が低下したこと
【禁止事項】(上記理由による、以下の取扱は禁止されます)
◎解雇すること
◎期間雇用者の契約を更新しないこと
◎契約更新回数の上限が定めている場合、その回数を引き下げ
ること
◎退職を強要し、あるいは正社員をパートにするなどの労働契約
の変更を強要すること
◎降格させること
◎就業環境を害すること
◎不利益な自宅待機を命ずること
◎減給をし、あるいは賞与等において不利益な算定を行なうこと
◎昇進・昇格の人事考課において不利益な評価を行なうこと
◎不利益な配置の変更を行なうこと
4.妊娠中及び産後1年以内の解雇の無効
妊娠中や、産後1年以内に労働者を解雇する際は、妊娠等が解雇
の理由でないことを事業主が証明しない限り無効となります。
5.セクシュアルハラスメント対策の義務化
以下の事項に沿ったセクシュアルハラスメント対策について、セクハ
ラ防止への配慮だけでなく、具体的な措置を講じることが義務づけ
られます。
◎セクハラに対する事業主の方針の明確化及びその周知・啓発
◎セクハラ行為者に対する処分内容の明確化及びその周知・啓発
◎セクハラ相談窓口の設置、相談対応体制の整備
◎セクハラ行為発生時の迅速・適切な対応体制の整備
◎セクハラ相談者・行為者に対するプライバシーの配慮
◎セクハラに関する相談を行った者への不利益取扱の禁止
以上が、改正内容の概要で、各項目については更に詳細に定められ
ています。今回の改正により、報告を求められたにもかかわらず事業
主が報告をせず、あるいは虚偽の報告をした場合には過料が課せら
れます。
また、セクハラ対策についてその勧告を受け、これに従わなかった場
合には、企業名が公表されることになります。
いずれにしましても、平成19年4月の施行までに、規模・業種に係ら
ずすべての企業において対策を講じる必要があります。
・何を見直したらよいか分からない
・忙しくて、法改正への対応に要する時間がない
・法改正の内容を自社にどう適用すべきか、アドバイスが欲しい
などございましたら、お気軽にご相談下さい。
改正男女雇用機会均等法対策パックはこちら→
投稿者 鈴木社会保険労務士事務所 : 2007年01月15日 |
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特定社会保険労務士 鈴木達朗
所長のプロフィール→
はじめまして。
横浜、川崎、東京を中心に活動する社会保険労務士です。
新規設立会社のサポートから中小企業の労務管理業務まで、豊富な実務経験があります。
また、労務問題に強い特定社会保険労務士として、規模を問わず多業種の企業の顧問として活動中です。
鈴木社会保険労務士事務所は、若さあふれるフットワークの良さと、お客様第一主義の親切対応で、企業発展のお手伝いを致します。 |
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