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鈴木社会保険労務士事務所TOPへ > トピックス > パートの社会保険加入条件、最新動向

パートの社会保険加入条件、最新動向

2007年の通常国会に、社会保険加入に関してパートやアルバイトへの
適用拡大を盛り込んだ法改正案が提出されております。
2007年6月10日時点では、まだ改正法は成立しておりませんが、今
後はこの改正法の基準を軸に運用がされていくものと思われます。
新しい基準では、次の5つの条件にすべて当てはまる者は、社会保険
に加入させなければなりません。


1.1週間の所定労働時間が20時間以上
 →この所定労働時間の判断は、原則として雇用契約書などの記載に
   基づいて行なわれます。一時的に忙しくなり、1週間の実労働時間
   が20時間以上となったとしても、この基準にあてはまるということ
   にはならない見込みです。


2.継続して1年以上使用される見込みがある
 →これは、採用時に1年以上使用される見込みがあると判断できる場
   合を指し、例えば契約期間が1年未満であっても契約更新が当初
   から見込まれる場合は採用時から、あるいは当初は見込まれなくて
   も実際に1年以上となった場合はその時点から、加入の対象となる
   見込みです。


3.月額賃金が98,000円以上
 →この月額賃金の算定方法は、例えば時給制のパート等であれば、
   時給に月の所定労働時間を乗じた額となります。そのため、所定労
   働時間を超えた場合の割増賃金や、通勤手当、精皆勤手当は含ま
   れないことになります。ただし、役職手当や住宅手当等毎月決まっ
   て支給される手当等がある場合は、この金額も含まることになる見
   込みです。


4.学生ではない
 →ここでいう学生には、全日制や定時制等の区別に関わらず、高校
   生、大学生、専門学校生等が含まれることになる見込みです。


5.従業員数300人超の企業に勤務している
 →ここでいう従業員数は、その企業の被保険者数を指します。この
   人数を前後して被保険者数が推移している企業の場合は、毎年
   一定の時期の人数を基準に判断することになる見込みです。


要は、上記1~4の基準にすべて当てはまったとしても、300人以下
の企業は、今回の改正に伴い新たにパート等を被保険者にする必要
はないということです。


なお、従来の「4分の3基準」(正社員の所定労働時間・所定労働日
数と比べて、4分の3以上の時間及び日数働くパート等は、社会保険
に加入させなければならない)は、今まで通り変わりません。
つまり、4分の3基準に当てはまらないが、上記1~5のすべてに該
当するというパート・アルバイトを社会保険に加入させなければならな
いことになる、というのが改正案の内容です。
この基準は、平成23年9月1日より運用が開始される予定です。


※本記事は、あくまでも改正案の内容です。
  今後の動向にご注意下さい。



投稿者 鈴木社会保険労務士事務所 : 2007年06月10日


所長 鈴木達朗
特定社会保険労務士  鈴木達朗
所長のプロフィール→ はじめまして。
横浜、川崎、東京を中心に活動する社会保険労務士です。
新規設立会社のサポートから中小企業の労務管理業務まで、豊富な実務経験があります。
また、労務問題に強い特定社会保険労務士として、規模を問わず多業種の企業の顧問として活動中です。
鈴木社会保険労務士事務所は、若さあふれるフットワークの良さと、お客様第一主義の親切対応で、企業発展のお手伝いを致します。
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