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鈴木社会保険労務士事務所TOPへ > トピックス > 労働契約法とは(H20.2.23)

労働契約法とは(H20.2.23)

労働契約とは、労働者が使用者(会社)に使用されて労働をしたことに対して、使用者が賃金を支払うという、ある意味ごく単純な契約のことをいいます。


つまり、企業や自営業者などが労働者を雇った場合は、両者のあいだには当然に労働契約が成立しているはずです。したがって、労働者が退職するまでは労働契約の期間中ということになります。


しかし、これまでの間、その労働契約の基本的なルールを定めた法律はなく、労働契約をめぐるトラブルについては、多くが裁判例の積み重ねにゆだねられていました。


労働関係の法律には労働基準法がありますが、これは賃金や労働時間、休日、休暇などの労働条件に関することについての最低条件を定めたものに過ぎません。
ですから、労働契約がどのように決定され、あるいは変更されるべきなのかについては、労働基準法には明確な基準がありませんでした。


昨今は、コンプライアンスが求められる中で、労働者側の権利意識の拡大や就業形態の多様化に伴い、以前に比べて労使間のトラブルが頻繁に見られるようになっています。
こうしたトラブルの解決の場としては、裁判という堅苦しいものだけでなく、もっと簡単に解決に向けたあっせん、仲裁、調停が行われるよう法整備が進んだこともあって、労働者側の泣き寝入りが減ってきているのです。


こうした裁判やあっせんが行なわれる際には、どちらが正しいのかを判断する基準として、これまでは過去の裁判例に頼られていたのを、労働契約法という法律で法制化したというわけです。


この法律の目的のひとつは、労働者の保護を図ることにあるとされています。つまり、企業側にとってはある意味受け入れがたい内容も書かれているわけで、法律の内容を踏まえた対策が求められることになります。



投稿者 鈴木社会保険労務士事務所 : 2008年02月23日


所長 鈴木達朗
特定社会保険労務士  鈴木達朗
はじめまして。
川崎市、横浜市、東京都を中心に活動する社会保険労務士です。
新規設立会社のサポートから中小企業の労務管理業務まで、豊富な実務経験があります。
また、労務問題に強い特定社会保険労務士として、規模を問わず多業種の企業の顧問として活動中です。
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