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鈴木社会保険労務士事務所TOPへ > トピックス > 算定基礎届の支払基礎日数の扱い(H18.6.7)

算定基礎届の支払基礎日数の扱い(H18.6.7)

平成18年の社会保険算定基礎届の提出にあたり、昨年までは原則20日以上であった支払基礎日数が、原則17日以上に改正されます。


パートやアルバイトなどの短時間就労者については、従来より4月~6月の各月における支払基礎日数が15日以上の月の報酬を対象に算定してきましたが、今回の改正に伴い、下記のように取り扱うこととなるので注意しましょう。


1.支払基礎日数が3ヶ月とも17日以上ある場合
 →3ヶ月の報酬月額の平均額により算定


2.1ヶ月でも支払基礎日数が17日以上ある場合
 →17日以上の月の報酬月額の平均額により算定


3.3ヶ月とも支払基礎日数が15日以上17日未満の場合
 →3ヶ月の報酬月額の平均額により算定


4.1ヶ月または2ヶ月のみ15日以上17日未満の場合
 →15日以上17日未満の月の平均額により算定


5.3ヶ月とも支払基礎日数が15日未満の場合
 →従前の標準報酬月額により算定


なお、この取り扱いは算定基礎届についてのみで、短時間就労者が月額変更に該当する場合については、賃金の変動があった月より3ヶ月間のいずれの月においても、支払基礎日数が17日以上でないと標準報酬月額の随時改定は行いませんのでご注意ください。



投稿者 鈴木社会保険労務士事務所 : 2006年06月07日


所長 鈴木達朗
特定社会保険労務士  鈴木達朗
はじめまして。
川崎市、横浜市、東京都を中心に活動する社会保険労務士です。
新規設立会社のサポートから中小企業の労務管理業務まで、豊富な実務経験があります。
また、労務問題に強い特定社会保険労務士として、規模を問わず多業種の企業の顧問として活動中です。
鈴木社会保険労務士事務所は、若さあふれるフットワークの良さと、お客様第一主義の親切対応で、企業発展のお手伝いを致します。
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