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鈴木社会保険労務士事務所TOPへ > トピックス > 健康保険法改正について

健康保険法改正について

平成18年10月より、政府管掌健康保険の給付について、一部改正
が行われます。そのおもな改正内容についてご紹介いたします。


1.出産育児一時金の改正
 出産育児一時金および家族出産育児一時金の金額が、1児につき
 現行の30万円から35万円に増額となります。10月1日以降の出
 産に適用されます。
 なお、この給付金は妊娠4ヶ月以後の出産に適用され、早産・流産・
 人工妊娠中絶の場合でも支給されます。この場合の「1ヶ月」は28
 日を1ヶ月とみなすため、28日+28日+28日+1日=妊娠85日
 目以降についての出産について給付されることになります。


2.埋葬料の改正
 埋葬料については、被保険者が死亡したときに生計維持関係にあ
 る遺族に支給される埋葬料、被保険者が死亡したときに生計維持
 関係にある遺族がいない場合に、実際に埋葬を行った人に対して
 支給される埋葬費、被扶養者が死亡したときに被保険者に支給さ
 れる家族埋葬料があります。これらが以下のように変更となります。
  埋葬料 → 現行:標準報酬月額相当額  改正後:一律5万円
  埋葬費 → 現行:埋葬料の範囲内で実際に埋葬に要した費用
          改正後:5万円以内で実際に埋葬に要した費用
  家族埋葬料 → 現行:一律10万円  改正後:一律5万円
 埋葬料や埋葬費については、標準報酬月額が高額だった場合は
 大幅な減額となります。
 なお、10月1日以降に死亡日がある方について、改正後の額が適
 用されます。


3.高額療養費の自己負担限度額の改正
 <70歳未満の上位所得者>
  改正前:139,800円+(総医療費-466,000円)×1%
  改正後:150,000円+(総医療費-500,000円)×1%
 <70歳未満の一般の方>
  改正前:72,300円+(総医療費-241,000円)×1%
  改正後:80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
 <70歳以上の現役並み所得者>
  改正前:外来→40,200円
       入院→72,300円+(総医療費-361,500円)×1%
  改正後:外来→44,400円
       入院→80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
 <70歳以上の一般の方>
  改正前:外来→12,000円 / 入院→40,200円
  改正後:外来→12,000円 / 入院→44,400円
 ※「上位所得者」
  →標準報酬月額53万円以上の方をいいます
 ※「現役並み所得者」
  →月収28万円以上・課税所得145万円以上の方をいいます
なお、人工透析を受けている上位所得者の1ヶ月の自己負担限度額
は、これまでの1万円から2万円に変更されます。


4.70歳以上の高齢者の自己負担割合の改正
 70歳以上の高齢者のうち、現役並みの所得を有する人の一部負担
 金の割合が、これまでの2割から3割負担へと変更されます。現役
 並みの所得者でない一般の方は、これまで通り1割負担です。
 ただし、公的年金等控除の縮減及び老年者控除の廃止に伴い、一
 般から新たに現役並み所得者とみなされることになる方については、
 平成18年8月から2年間は、自己負担限度額(「3」で説明したもの)
 について一般の基準に据え置くこととされています。


健康保険法の改正内容は、今後平成19年4月と平成20年4月にも
予定されております。そちらの内容については、別途ご案内する予定
です。 



投稿者 鈴木社会保険労務士事務所 : 2006年09月28日


所長 鈴木達朗
特定社会保険労務士  鈴木達朗
所長のプロフィール→ はじめまして。
横浜、川崎、東京を中心に活動する社会保険労務士です。
新規設立会社のサポートから中小企業の労務管理業務まで、豊富な実務経験があります。
また、労務問題に強い特定社会保険労務士として、規模を問わず多業種の企業の顧問として活動中です。
鈴木社会保険労務士事務所は、若さあふれるフットワークの良さと、お客様第一主義の親切対応で、企業発展のお手伝いを致します。
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