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鈴木社会保険労務士事務所TOPへ > トピックス > 中小企業定年引上げ等奨励金のご案内

中小企業定年引上げ等奨励金のご案内

高年齢者雇用促進の観点から、国は70歳まで働くことのできる企業を
増やしていこうという趣旨のもと、平成20年の4月より奨励金制度を充実
させています。それが、中小企業定年引上げ等奨励金です。


<受給するための最低条件>
 以下(1)~(3)のすべてを満たしていることが条件となります。
 (1)雇用保険の常用被保険者が300人以下の中小企業であること
 (2)60歳以上の定年制を就業規則等で定めており、かつ、63歳以
    上の年齢まで継続雇用などを行なうことを就業規則等で定めて
    いること
 (3)1年以上勤続している60歳以上の雇用保険被保険者が、最低
    1人以上いること


<どうすればもらえるか>
上記の要件を満たす中小企業が、65歳以上への定年引上げ、定年の
定めの廃止、希望者全員を70歳以上まで継続雇用する制度の導入を
行なうと受給できます。これらは就業規則上で行なうことが必要です。
具体例を挙げると、以下の通りです。
 (1)60歳定年の企業が、65歳定年にする。
 (2)60歳定年の企業が、70歳定年にする。
 (3)60歳定年の企業が、定年制を廃止する。
 (4)60歳定年の企業が、希望者全員を70歳まで継続雇用する。
 (5)65歳定年の企業が、70歳定年にする。
 (6)65歳定年の企業が、定年制を廃止する。
 (7)65歳定年の企業が、希望者全員を70歳まで継続雇用する。
もちろん、ここに掲げた例以外でも受給できる制度はありますので、詳
細については個別にお問い合わせ下さい。


<もらえる金額はいくらか?>
現在の定年年齢が「60歳以上65歳未満」である企業については、導入
制度によって以下の通りとなります。なお、10人以上99人未満の企業
は下記金額の1.5倍、100人以上の企業は下記金額の2倍となります。
 (1)65歳以上70歳未満までの年齢に定年を引き上げた場合 
    ・・・ 40万円
 (2)70歳以上までの定年の引き上げ、または定年制度の廃止
    ・・・ 80万円
 (3)希望者全員を70歳以上まで継続雇用する制度の導入
    ・・・ 40万円
 (4)65歳以上70歳未満への定年の引き上げと、70歳以上までの
    継続雇用制度の併用 
    ・・・ 60万円
現在の定年年齢が「65歳以上70歳未満」である企業については、導入
制度によって以下の通りとなります。なお、10人以上99人未満の企業
は下記金額の1.5倍、100人以上の企業は下記金額の2倍となります。
 (1)70歳以上までの定年の引き上げ、または定年制度の廃止
    ・・・ 40万円
 (2)希望者全員を70歳以上まで継続雇用する制度の導入
    ・・・ 20万円


なお、数年前まで、60歳定年を定めている企業が65歳までの希望者全
員再雇用制度を導入したことにより最大で5年間にわたり毎年助成金が
もらえるという、「継続雇用定着促進助成金」制度がありました。過去に
この助成金を受給したとか、あるいはまだその5年間の途中にあり、現
在も受給中である企業についても、「定年引上げ等奨励金」を受給する
ことは可能です。
ただし、助成金額が上記と異なる場合がございますので、詳細について
は個別にお問い合わせ下さい。


その他、今回ご説明した内容以外にも、労働保険料の滞納がないかな
ど、助成金の受給に必要な細かな要件があります。
定年制はなくても良いとか、あるいは70歳までなら給与を下げてよいの
なら再雇用を続けても構わない、というようなお考えをお持ちの企業様
は、まずは弊所にご相談のうえ、受給可能かどうかと受給できる金額
をご確認していただくと良いと思います。


 



投稿者 鈴木社会保険労務士事務所 : 2008年06月20日


所長 鈴木達朗
特定社会保険労務士  鈴木達朗
所長のプロフィール→ はじめまして。
横浜、川崎、東京を中心に活動する社会保険労務士です。
新規設立会社のサポートから中小企業の労務管理業務まで、豊富な実務経験があります。
また、労務問題に強い特定社会保険労務士として、規模を問わず多業種の企業の顧問として活動中です。
鈴木社会保険労務士事務所は、若さあふれるフットワークの良さと、お客様第一主義の親切対応で、企業発展のお手伝いを致します。
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