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鈴木社会保険労務士事務所TOPへ > トピックス > 高年齢者雇用開発特別奨励金のご案内(H20.12.4)

高年齢者雇用開発特別奨励金のご案内(H20.12.4)

平成20年12月1日より、65歳以上の高年齢労働者を雇い入れた場合の
助成金制度が創設されました。概要は次のとおりです。


<受給するための条件>
 以下(1)~(3)のすべてを満たした方を雇い入れることが条件です。
 (1)雇入れ日の満年齢が65歳以上の方
 (2)ハローワークまたは有料・無料職業紹介事業所の紹介により
    雇い入れること
 (3)1週間の所定労働時間が20時間以上の労働者として雇い入れる
    こと
 (4)その方を1年以上継続して雇用することが確実なこと


上記(4)の要件については、実質的には期間の定めをせずに雇い入れ
ることを求めていると考えられます。助成金受給手続きの際には、1年
以下の契約期間を定めて雇い入れる場合でないことなどを、雇用契約
書などで確認するものと思われます。
契約期間の更新が確実である場合に対象となるかどうかは、現段階で
は不明です。


<もらえる金額はいくらか?>
 (1)週の所定労働時間が30時間以上の方を雇い入れた場合
    ・・・ 60万円(中小企業) ※大企業は50万円
 (2)週の所定労働時間が20時間以上30時間未満の方を雇い入れた
    場合
    ・・・ 40万円(中小企業) ※大企業は30万円
なお、6ヶ月ごとに2回に分けて支給されます。


受給にあたっては、ここに記載していることのほかに様々な要件をクリ
アする必要があります。手続きなどの詳細について興味のある方は、
別途ご相談下さい。


 鈴木社会保険労務士事務所に問い合わせる→



投稿者 鈴木社会保険労務士事務所 : 2008年12月04日


所長 鈴木達朗
特定社会保険労務士  鈴木達朗
はじめまして。
川崎市、横浜市、東京都を中心に活動する社会保険労務士です。
新規設立会社のサポートから中小企業の労務管理業務まで、豊富な実務経験があります。
また、労務問題に強い特定社会保険労務士として、規模を問わず多業種の企業の顧問として活動中です。
鈴木社会保険労務士事務所は、若さあふれるフットワークの良さと、お客様第一主義の親切対応で、企業発展のお手伝いを致します。
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